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掲載日:2019年10月17日

平成28年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(安藤友貴議員)

身体障がい者を対象とした埼玉県職員採用選考について

Q 安藤友貴議員(公明

この採用選考は、埼玉県内の身体障がい者の雇用の促進を図ることを目的としております。私は、この採用について2つ疑問があります。
1点目は、なぜ身体障がい者だけを対象としているのでしょうか。平成25年に障害者雇用の促進法が改正されました。主な改正ポイントとしては、その対象を身体・知的障がい者だけでなく、精神障がい者も加えたということです。精神障がい者にはADHDなどの発達障がいやてんかんも含まれますので、かなり範囲が広がります。そのような法改正があったにもかかわらず、本県の採用選考では、いまだに知的障がい者や精神障がい者の受験資格がありません。鳥取県では、障がい者採用選考に精神障がい者も対象としております。また、別枠で知的障がい者のみを対象とした職員採用選考も行っております。さらに、愛知県、京都府も知的障がい者を対象とした職員選考も行っております。既に他県でもどんどん取組が始まっています。
2点目に、年齢制限の問題です。17歳から29歳が受験資格となっていますが、現実には30歳を過ぎて障害者手帳を取得する方もいらっしゃいます。そのような方々には受験資格すらない。30歳を過ぎて障がいを持ち、本県の採用試験に挑戦しようと思ったら規定で年齢制限があることを知り、大変ショックを受けたという当事者のお話も伺いました。また、9月30日付けで、公明党県議団にこの質問と同様の御要望のお手紙もいただくことができました。
そこで、総務部長にお尋ねをいたします。知的障がい者や精神障がい者も採用選考試験の対象とすべきと考えますがいかがでしょうか。念のためですが、現状の身体障がい者の枠は減らさないことは当然であります。また、年齢制限についてもその幅を広げるよう検討すべきではないでしょうか、お答えください。

A 飯島 寛 総務部長

まず、知的障害者や精神障害者の採用についてでございます。
現在、知事部局では、身体・知的・精神の障害のある方を対象に、臨時職員としての採用を行っているほか、2週間程度の期間で就業を体験していただく職場実習にも取り組んでおります。
過去3年間で、臨時職員として精神障害者8名を採用いたしましたほか、職場実習で精神障害者17名、知的障害者40名を受け入れております。
これらの取組を通じまして、正規職員として採用していくためには考慮しなければならない点がございます。
まず、知的障害者につきましては、仕事を行う上での得意な分野が様々ございまして、その能力にも差異がございます。
例えば、スタンプ押印などの繰り返しのデスクワークを得意とする実習生がいる一方、試験場での苗木の植え替えなどの体を使った作業を得意とする実習生もいました。
また、精神障害者につきましては、本人の体調により職務の遂行が不安定なことがございました。
例えば、新たな環境に馴染めず、採用後1か月で退職されるケースがございました。
知的障害者や精神障害者を正規職員として採用する場合には、フルタイム、短時間など勤務時間の問題や、能力に応じた職の設定などを丁寧に検討していく必要があると考えております。
また、知的障害者や精神障害者の採用を既に行っている自治体では、例えば、愛知県の知的障害者職員採用選考におきましては、実際の勤務場所で2週間程度の実地選考を行うなどの新たな工夫もされております。
このような先行する自治体の状況も参考にしながら、知的障害者及び精神障害者の採用につきまして検討してまいります。
次に、障害のある方の職員採用選考の年齢要件についてでございます。
現在、職員採用上級試験と同様に、上限年齢は受験年度の4月1日時点で29歳までとなっております。
より多くの障害者の方に受験していただく観点から、年齢要件の見直しは有効と思われますので、高い年齢で採用された方のキャリア構築の在り方などにつきましても考慮した上で、検討してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

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