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掲載日:2024年8月1日

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道路・河川の許認可・境界

河川環境対策・管理担当(業務内容)

道路・河川の許認可(占用・承認工事)・境界(境界確認・境界証明)等に関すること

申請手続に必要な説明や様式(添付書類・提出部数)は、下記項目のリンクページに掲載しています

様式は許認可等申請書類様式からもダウンロードできます

事前相談のお願い

速やかな許認可等が行えるように、図面等の提示による事前相談をしていただくようお願いいたします。
あらかじめ電話予約の上、事務所に来庁いただくようにご協力をお願いいたします。
  • 電話番号 048-861-2502 【河川環境対策・管理担当直通】

さいたま県土整備事務所管内の管理道路は、川口市・蕨市・戸田市の県道・国道(122号)です
さいたま県土整備事務所管内の管理河川は、さいたま市・川口市・蕨市・戸田市の一級河川(荒川を除く)です
※上記以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください

河川環境対策・管理担当の執務室

執務室は事務所の1階です1階にある階段前の自動ドアをお入りください。

河川環境対策・管理担当以外の執務室は2階にあります

道路・河川で手続が必要な行為

道路・河川は、誰もが自由に通行・利用ができる公共の空間であり、立入制限の場所を除いて自由使用が原則です。
道路・河川を排他的・継続的に使用するなどの特定の場合には、道路・河川の許認可や届出等の手続を行う必要があります。
道路・河川の手続が必要でない場合でも、ゴミの投棄をはじめとした、他の利用者に迷惑となる行為はお止めいだだくともに、周辺の方への配慮をお願いします。

道路に関する許認可

さいたま県土整備事務所管内の管理道路は、川口市・蕨市・戸田市の県道・国道(122号)です。

道路占用 

道路法第32条の占用許可

道路工事施行承認 

道路法第24条の道路管理者以外の者の行う工事承認

道路幅員証明 

運送事業施設等の前面部分道路幅員の道路管理者の証明

県管理道路の公共基準点の使用申請等

  • 埼玉県では1~3級基準点を道路上等に設置しており、測量等での使用や、工事での撤去や移転を行う場合は申請が必要です。
  • 申請・届出等の窓口は、1級・2級基準点は道路環境課、3級基準点は当該市町村を管轄する県土整備事務所です。
    さいたま県土整備事務所は、川口市・蕨市・戸田市の県道・国道(122号)のみ
  • 詳細は、公共基準点の使用申請等について(道路環境課ホームページ)をご覧ください。

特殊車両の通行許可申請

  • 幅、長さ、高さ及び総重量などが車両制限令で定める規格を超える車両が道路を通行する場合の、道路法第47条の2による道路管理者の許可は、道路環境課 総務・管理担当で全ての事務を行っています。
  • 詳細は、特殊車両の通行許可申請について(道路環境課ホームページ)をご覧ください。

道路への越境樹木等の適切な管理

  • 道路の通行の支障となる樹木等は、土地の所有者が除去(伐採や剪定)する必要があります。
    道路上にはみ出た樹木等(庭木・生垣の越境繁茂や樹木・枝葉の張り出しなど)との接触や枝葉の落下で、歩行者や自転車などの通行人の怪我や、通行車両の損傷の可能性があります

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  • 安全かつ安心して道路を利用できるように、除去(伐採・剪定)などの適正な管理をお願いします。
    除去作業は通行車両、歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください
  • 事故の発生が予測されるなどの緊急の場合は、道路法第42条の維持・修繕義務に基づき、県が除去(伐採・剪定)を行う場合があります。

河川に関する許認可

さいたま県土整備事務所管内の管理河川は、さいたま市・川口市・蕨市・戸田市の一級河川(荒川を除く)です。

河川占用 

河川法の占用、工事等の許認可(河川区域内での行為)

河川保全区域 

河川法第55条の工作物新築等の許可(河川に隣接する一定の区域での行為)

川の国応援団美化活動団体支援制度

  • 河川における団体等によるボランティアでの美化活動を支援し、河川愛護意識の一層の高揚と良好な河川環境の維持・保全に資することを目的として、「川の国応援団美化活動団体」を募集しています。
  • 詳細は、川の国応援団美化活動団体支援制度(河川環境課ホームページ)をご覧ください。
  • 提出書類の様式は、許認可等申請書類様式からダウンロードしてください。

美化活動におけるゴミ処分のお願い

美化活動団体の活動によって集められたゴミの処分は、活動されている市の清掃部局の支援により行われています。
ゴミの処分は、即時に対応できない場合もありますので、事前(活動日前)に市の清掃部局に収集の依頼をしていただくとともに、ゴミの飛散防止をしていただくようにお願いします。
せっかく集めたゴミが不法投棄と勘違いされないようにご協力をお願いします。

道路・河川の境界確認・境界証明

境界確認 

道路・河川との境界が成立(確定)していない場所の境界確認

境界証明 

道路・河川との境界が成立(確定)している場所の証明

電話等による道路境界・河川境界の問合せ

  • 道路・河川と民地との境界については、事務所の窓口で道路台帳等の閲覧によりご確認いただきます。
    電話による問合せは、場所の特定が困難であることから、原則としてご遠慮ください
  • ファックス・電子メールにより場所を特定した図面をお送りいただいた場合は、当該場所の前面部をスケールアップした幅員をお知らせいたします。
    お知らせする幅員は、任意の情報提供で何らかの証明となるものではありません
  • 道路境界・河川境界の図面については、ファックス・メール等での提供は行っておりません。

道路・河川の一時使用

一時使用  【道路・河川共通】

道路・河川を一時的に使用する場合の届出

開発許可に伴う同意

都市計画法第32条同意申請

都市計画法第32条の開発行為に関係がある道路・河川の同意

管轄区域

さいたま県土整備事務所の管轄区域

道路 【川口市・蕨市・戸田市】

管内の管理道路 【県道及び一般国道122号(高速道路を除く)】

東京都境の道路管理

東京都境の道路の一部区間では、東京都(第六建設事務所)が維持管理をしています。

当事務所以外の道路管理(川口市・蕨市・戸田市内)

川口市・蕨市・戸田市の各市内であっても、以下の道路はそれぞれが担当(管理)しています。

【参考】

さいたま市内の県道・国道(122号・463号)は、政令指定都市であるさいたま市が管理しています。

さいたま市以外の道路管理(さいたま市内)

県道朝霞蕨線の一部区間の移管

令和5年4月1日に、戸田市美女木東の一部区間を戸田市道及び国道298号に移管しました。

河川【さいたま市・川口市・蕨市・戸田市】

管内の管理河川 【一級河川(荒川を除く)】

さいたま市・川口市・蕨市・戸田市の各市内であっても、以下の河川はそれぞれが担当(管理)しています

埼玉県の県土整備事務所(位置図)

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さいたま県土整備事務所管内

  • さいたま市 【河川のみ】
  • 川口市【道路・河川】
  • 蕨市 【道路・河川】
  • 戸田市 【道路・河川】

上記4市以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください
【参考】埼玉県の各県土整備事務所管内図(道路環境課ホームページ)

屋外広告物の許可 【蕨市に移譲済】

屋外広告物の許可 【令和6年4月に蕨市に移譲しました】

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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