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掲載日:2024年12月16日
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道路・河川の許認可(占用・承認工事)・境界(境界確認・境界証明)等に関すること
申請手続に必要な説明や様式(添付書類・提出部数)は、下記項目のリンクページに掲載しています 様式は許認可等申請書類様式からもダウンロードできます |
執務室は事務所の1階です。1階にある階段前の自動ドアをお入りください。
河川環境対策・管理担当以外の執務室は2階にあります
道路・河川は、誰もが自由に通行・利用ができる公共の空間であり、立入制限の場所を除いて自由使用が原則です。
道路・河川を排他的・継続的に使用するなどの特定の場合には、道路・河川の許認可や届出等の手続を行う必要があります。
道路・河川の手続が必要でない場合でも、他の利用者に迷惑となる行為はお止めいだだくともに、周辺の方への配慮をお願いします。
特に、ゴミなどの投げ捨ては絶対にしないでください。マナーを守って美しい環境を保てるように、ご協力をお願いします。
さいたま県土整備事務所管内の管理道路は、川口市・蕨市・戸田市の県道・国道(122号)です。
道路法第32条の占用許可(道路区域内での行為)
道路法第24条の道路管理者以外の者の行う工事の承認(歩道切下げなど)
運送事業施設等の前面部分道路幅員の道路管理者の証明
さいたま県土整備事務所管内の管理河川は、さいたま市・川口市・蕨市・戸田市の一級河川(荒川を除く)です。
河川法の占用、工事等の許認可(河川区域内での行為)
河川法第55条の工作物新築等の許可(河川に隣接する一定の区域での行為)
美化活動団体の活動によって集められたゴミの処分は、活動されている市の清掃部局の支援により行われています。
ゴミの処分は、即時に対応できない場合もありますので、事前(活動日前)に市の清掃部局に収集の依頼をしていただくとともに、ゴミの飛散防止をしていただくようにお願いします。
せっかく集めたゴミが不法投棄と勘違いされないようにご協力をお願いします。
道路・河川との境界が成立(確定)していない場所の境界確認
道路・河川との境界が成立(確定)している場所の証明
道路・河川を一時的に使用する場合の届出
都市計画法第32条の開発行為に関係がある道路・河川の同意
管内の管理道路 【県道及び一般国道122号(高速道路を除く)】
東京都境の道路の一部区間では、東京都(第六建設事務所)が維持管理をしています。
川口市・蕨市・戸田市の各市内であっても、以下の道路はそれぞれが担当(管理)しています。
【参考】 さいたま市内の県道・国道(122号・463号)は、政令指定都市であるさいたま市が管理しています。
さいたま市以外の道路管理(さいたま市内)
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令和5年4月1日に、戸田市美女木東の一部区間を戸田市道及び国道298号に移管しています。
管内の管理河川 【一級河川(荒川を除く)】
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市の各市内であっても、以下の河川はそれぞれが担当(管理)しています |
さいたま県土整備事務所管内
上記4市以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください |
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