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ページ番号:30963
掲載日:2024年12月16日
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河川区域内において、次の行為をする場合は、河川法に基づき、許可等を受けるための申請が必要です。
河川保全区域(河川法第55条)において行う行為は、河川保全区域のページを確認してください
河川法第24条 |
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用しようとするとき 「埼玉県流水占用料等徴収条例」で定める「河川占用料」を徴収する場合があります |
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河川法第25条 | 河川区域内の土地の土石(砂を含む)を採取しようとするとき |
河川法第26条 | 河川区域内の土地の工作物の新築し、改築し、又は除却しようとするとき |
河川法第27条 |
河川区域内の土地の土地の掘削、盛土若しくは切土(土地の形状を変更する行為)、竹木の栽植若しくは伐採をしようとするとき |
河川法第20条 | 河川管理者以外の者が、河川管理者の承認を受けて河川工事又は河川の維持を行うとき |
事前相談のお願い 河川法の許認可は、設置する物件・場所により制限が設けられています。 施工時期も流水に支障となる出水期(6月~10月)は、制限があります。 具体的な内容に関しては事前相談を行ってください。 |
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河川法許可申請書 | 河川法申請書表紙 【24条・25条・26条・27条・55条共通】 | 許可申請書-表紙(ワード:30KB) |
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河川法第24条 | 河川区域内の土地の占用 | 申請書別紙-24条(ワード:16KB) |
河川法第25条 | 河川区域内の土地における土砂等の採取 | 申請書別紙-25条(ワード:16KB) |
河川法第26条 | 河川区域内の工作物の新築・改築・除却 | 申請書別紙-26条(ワード:16KB) |
河川法第27条 | 河川区域内の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採 | 申請書別紙-27条(ワード:16KB) |
河川法第20条 | 河川管理者以外の者が施行する工事等(承認申請) | 承認申請書-20条(ワード:19KB) |
河川法 様式一括 |
申請書表紙・別紙一括【24条・25条・26条・27条・55条】 |
申請書【 一括】(ワード:36KB) |
河川法第24条 |
河川区域内の土地の占用【占用期間更新の場合のみ】 (別紙の添付は不要) |
許可申請書-期間更新専用(ワード:35KB) |
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第24条及び第26条(工作物の新築等)を新規申請する場合の例示です(省略できる場合もありますので、詳細はご確認ください)
事業の計画の概要を記載した図書 |
工作物調書(強度・構造計算書類・影響対策等)を含む |
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位置図 | 位置が把握できる図書・住宅地図等可(縮尺5万分の1程度) |
土地の実測平面図 | 占用(施工)位置の範囲が把握できる図書(占用物件等を明記) |
河川横断面図・河川縦断面図 | 平面図に対応して作成(地下構造物の場合は舗装構成等を含む) |
工作物の設計図 | 平面図・断面図(工作物の除却の場合は構造図) |
占用する土地の面積計算書及び丈量図 | 公図等を含む(公園等の面的に占用する場合は必須) |
工事の実施方法を記載した図書 | 工程表・保安施設図等を含む |
カラー写真 |
現況を撮影[3か月以内]したもの |
権原を有することを示す書面 (河川区域内の民有地等の場合) |
当該新築等を行うことを申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 (権原に基づき管理する土地での新築等や工作物の改築・除却を行う場合のみ) |
他行政庁の許認可書等の写し | その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 (他の行政庁の許認可等を受けることが必要な場合のみ) |
期間更新の対象者には、別途、申請方法等をお知らせをいたしますので、詳細は通知をご確認ください
占用期間が満了して引き続き占用する場合は、占用期間満了前30日までにあらためて許可の申請が必要です。
従前許可と同一内容の申請の場合は、書類の添付を省略することができます。(当初申請で添付書類が欠落・不備の場合は除きます)
次の書類は、申請書への添付が必要です。 【参考ホームページ】申請書添付図書の省略- 河川-国土交通省 関東地方整備局
申請書・添付書類は、2部提出してください。(以下の区間を除く)
水系 | 河川名 | 区間 | 協議部署 |
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利根川 | 綾瀬川 | 全区間(さいたま市見沼区・岩槻区・緑区、川口市) | 総合治水事務所 |
利根川 | 伝右川 | 龍圦水門の下流(川口市安行藤八・安行出羽・安行吉蔵) | 越谷県土整備事務所 |
利根川 | 元荒川 | 全区間(さいたま市岩槻区) | 総合治水事務所 |
利根川 | 新方川 | 全区間(さいたま市岩槻区) | 総合治水事務所 |
利根川 | 古隅田川 | 全区間(さいたま市岩槻区) | 総合治水事務所 |
荒川 | 芝川 | 青木橋(川口市末広1丁目・青木1丁目)~門樋橋(川口市元郷2丁目・本町1丁目)の間 | 川口市河川課 |
荒川 | 鴨川 | 中橋の上流(さいたま市北区別所町・奈良町) | 北本県土整備事務所 |
荒川 | びん沼川 | 全区間(さいたま市西区) | 川越県土整備事務所 |
別紙のとおり河川法第24条及び第26条 の許可を申請します。 【左は1枚目に記載、2枚目は第24条、3枚目は第26条】
1 | 河川の名称 | 荒川水系 芝川 右岸 |
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2 | 目的及び態様 | (工作物名称)の新設のため 【変更は追記:令和X年X月X日付指令さい整第XX-XX号の変更】 |
3 | 場所 | 川口市○○X-XX-XX 地先
【最寄の民地の地番とし[地先]と記載、起終点がある場合は上流を起点・下流を終点で記載】
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4 | 工作物の名称又は種類 | 例:給水管、電柱・低圧引込線 |
5 | 工作物の構造又は能力 |
例:HIVPφ50mm L=X.Xm、コンクリート15m柱 1本・2SV X.Xmm L=X.Xm 【4の具体的な構造(材質等)と数量(本・基)・寸法(LWHD)を記載、変更は追記:全体と変更の数量・寸法】 |
6 | 工事の実施方法 | 請負施工 又は 自己施工 ○○工法 【開削工法等】 |
7 | 工期 | 令和X年X月XX日から令和X年X月XX日まで |
8 | 占用面積 | X.XX平方メートル (小数第2位まで) |
9 | 占用の期間 | 許可日から令和X年3月31日まで (10年以内の年度末) |
次の内容を追記して提出してください。
期間更新の対象者には、別途、申請方法等をお知らせをいたしますので、詳細は通知をご確認ください
許可書は、原則窓口で書面の交付となります。(許可後に担当者あてに電話等でお知らせします)
郵送による占用許可書の受取を希望する場合は、申請時に返信用封筒(郵送料金申請者負担)を添付してください。(電話等での連絡はいたしません)
届 及び 添付書類(完了届の写真)は、1部提出してください
届に必要事項入力し、1部提出してください
占用廃止に伴い占用物件の撤去工事をする場合は、河川占用許可申請書の提出となります
工事未実施(第26条など)の場合は個別に問合せください
申請書・添付書類は、2部提出してください
届・添付書類は、1部提出してください
河川占用物件の種類により「埼玉県流水占用料等徴収条例」に定める「河川占用料」を徴収する場合があります。
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