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ページ番号:80164
掲載日:2024年12月16日
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境界が成立(確定)していない場所について、新たに境界確認を求めるときに申請します。
申請地と国有地・県有地との境界が決まっていない場合、境界についての立会いにて相互に意見の確認を行います |
申請書 |
2ページ目の注意事項を確認してください。申請地が共有の場合は共有者全員が申請者となります。 3ページ目は土地所有者一覧表(添付書類) |
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添付書類 |
縮尺 1/10000~1/50000の地図
代表的目的物から現地までの経路を示すもの
不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの
申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表
申請地の全部事項証明書(土地)で申請日の3か月以内に交付を受けたもの
申請者(代理人を選任している場合は当該代理人を含む)の身分証明書等 ・運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証(資格確認書)、土地家屋調査士の資格証明書等の写し ・申請日3か月以内交付の印鑑証明書等(法人の場合は必須)
委任者が押印したもの(境界確認に関する権限を委任する旨の委任状・様式不問)
申請者(代理人を選任している場合は委任者)が全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しないときは添付必須 ・相続登記未了による場合には戸籍謄本・認証文付き法定相続情報一覧図の写し等 ・住所変更による場合は住民票の写し等 ・所有権移転登記未了による場合は土地売買契約書の写し等
境界確認する上で参考となる資料がある場合は添付 ・申請地の実測図(道路敷地図等で境界標間距離等の記載がある場合はその数値を併記) ・古図及び地引図、地積測量図等(近隣の土地を含む) ・道路敷地図・河川境界整備図等(該当箇所を赤で明示) |
承諾書(ワード:48KB) 【1部提出】
申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が押印したもの
(承諾書は[表面・裏面]を両面印刷して押印 [隣接者等の承諾印受領は申請者が対応])
境界確認書(ワード:30KB) 【2部提出】
氏名に押印、境界確認書と図面を綴込み割印したもの
(申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類 [提出後に事務所で押印し1通をお返しします])
境界確認申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
申請者の委任の例は、次のとおりです。
測量士・土地家屋調査士等は、申請者から境界確認に関する事務を受任することができます。
(委任を受けた場合であっても、申請者となることはできません)
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