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掲載日:2024年8月1日

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道路占用

道路は、一般の自由な交通に供することが本来の目的ですが、道路管理者から占用(道路に工作物・物件・施設を設置して継続した道路の使用)の許可を受けて、水道・電柱・ガス管などのライフラインや、一時的に建築用足場などを設置することができます。

道路法第32条の規定に基づき、道路管理者の占用許可を受けるための申請が必要です。

事前相談のお願い

道路占用許可は、設置する物件・場所により制限が設けられています。
上下水道・電気・通信・ガスなどのライフラインは、各事業管理者からのみ占用許可申請が可能です

車両等の交通量が増加して渋滞が予想される期間は、路上工事を管内全路線で抑制しています。
工事抑制期間を確認してください

具体的な内容に関しては事前相談を行ってください。


道路占用許可申請書

  • さいたま県土整備事務所管内の管理道路は、川口市・蕨市・戸田市の県道・国道(122号)です。
    3市以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください
  • 様式・記載例などは、さいたま県土整備事務所における内容です。
    県土整備事務所により様式が異なる場合があり、提出先の県土整備事務所に確認して、申請書類等の提出をしてください

申請書・添付書類

申請書

道路占用許可申請書(エクセル:35KB)

申請書の申請書欄等への押印は不要です

添付書類

  • 案内図(位置が把握できる図書・住宅地図等可)
  • 平面図(施工範囲が把握できる図書[道路幅員・占用位置・形状・寸法・面積計算式等])
  • 縦横断図(路面掘削を伴う場合は舗装構成含む[平面図に対応して作成])
  • 構造図(占用物件の構造等が把握できる設計書等)
  • 保安図(車道・歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合)
    道路工事保安施設設置基準を参考に作成
  • カラー写真【必須】 (現況を撮影[3か月以内]したもの

記載例

【参考】

提出部数

申請書・添付書類は、2部提出してください

変更許可申請

次の内容を追加して提出してください。

  • 工期延伸の場合は、占用目的に「既許可状況・変更内容(工期延伸等)」を、右上に「変更・既許可番号・許可日」を記載
    変更申請理由は書面で提出(平面図等に追記可)
    既許可書の写し
    許可申請書 記載例【電柱等の工期延伸】(PDF:178KB)
  • 変更許可申請の前に、既許可に基づいて一部でも工事を実施した場合は、既に施工した箇所の現況カラー写真を添付

許可を受けた後の手続

着工届・完了届・仮復旧完了届

届提出の留意事項

  • 着工届は、工事着手前に提出
  • 仮復旧完了届(路床部掘削に限る)は、仮復旧完了速やかに提出(埋戻状況の写真を添付
  • 完了届は、工事完了後速やかに提出(施行前・施行中・施行後の写真を添付
    舗装掘削を伴う道路占用の場合は完了届チェックリストを添付

提出部数

届・添付書類は、1部提出してください

占用廃止

届に必要事項入力し、1部提出してください
占用廃止に伴い占用物件の撤去工事をする場合は、道路占用許可申請書の提出となります
工事未実施の場合は個別に問合せください

占用の権利譲渡・地位承継

申請書・添付書類は、2部提出してください

案内標識の安全点検票

道路工事の留意事項

さいたま県土整備事務所管内の道路復旧組成の舗装構成

道路における計画・設計・施工の設計基準等

工事抑制期間

車両等の交通量が増加して渋滞が予想される期間は、路上工事を抑制しています。

  • 春の行楽期(4月下旬~5月上旬・ゴールデンウイーク)
  • 夏季行楽期及び旧盆期(8月中旬頃)
  • 年末年始(12月下旬~1月上旬)
  • 年度末(3月1日~3月31日) 

建築用足場・工事用仮囲い等の占用

道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置と占用を認めています。

落下物防護用施設(朝顔など)は、以下の道路幅員以外であっても必要な出幅とすることができます。

具体的な設置に関しては、許可申請書提出前の事前相談をお願いします。

歩車道の区別のある道路

歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内

歩車道の区別のない道路

その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内

設置、占用の留意事項

  • 足場の前面には、シート・金網等を張りめぐらす
  • 夜間照明・赤色灯等を設け、通行者に危険のないようにする
  • ガス開閉栓・水道制水弁・消火栓・各種人孔等の所在箇所を判らなくしたり、近づき難くしたりしないようにする
  • 官公署の指示に基づく表示板以外の広告物を表示又は掲出しない
  • 点字ブロック(視覚障がい者誘導用標示)がある場合は、迂回のために仮設置する
  • 足場等の設置工及び撤去工の場合は、交通誘導警備員を配置する

足場等の許可申請書の記載例・添付書類

許可申請書の記載例

添付書類

平面図、縦横断図、構造図

原則として次のとおり作成してください。

  • 平面図は、道路部分を含めて、敷地側全体の既存建物と足場(朝顔)の位置関係を明記
  • ​​縦断図は、道路側から見て、足場(朝顔)の設置状況(構造)等と既存建物の位置関係を明記
  • 横断図は、道路の横方向から見て、足場(朝顔)の設置状況(構造)等と既存建物の位置関係を明記
現況写真

現況(3か月以内)を撮影したカラー写真を添付してください。

  • 道路側(建物正面)道路の横方向(建物側面両側)から撮影したもの

合併処理浄化槽処理水の道路側溝への放流(排水管の占用)

道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、排水能力の観点から原則として認めていません。

ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。

道路側溝への排水管の接続は、放流が可能な区域であるかや、放流の接続方法を確認した上で、道路占用ができるかを回答しますので、個別に事前相談(建築物の平面図等の提示)をお願いします。

放流可能浄化槽

自己専用住宅に設置の処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽 (1基のみ)

共同住宅や商業施設(店舗・飲食店・事務所)等の用途は対象外

放流可能地域

  • 道路側溝以外に流末を確保することが困難な場所である
  • 下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域ではない

緊急輸送道路における電柱の新規占用の禁止

路線名 区間
国道122号 全線(川口市全域・さいたま市境~東京都境)
さいたま川口線 全線(川口市全域・さいたま市境~国道298号交差点)
さいたま草加線 川口市道合(国道298号交差点)から川口市赤井(台東川口線交差点)まで
さいたま草加線 川口市東本郷(足立川口線交差点)から川口市峯(草加市境)まで
川口上尾線 全線(川口市全域・川口陸橋下交差点~さいたま市境)
台東川口線 全線(川口市全域・さいたま草加線交差点~草加市境)
練馬川口線 戸田市川岸3丁目(国道17号交差点)から川口市宮町(川口蕨線交差点)まで
川口停車場線 全線(川口市全域・川口市本町~国道122号)
川口蕨線 川口市宮町(練馬川口線交差点)から川口市西川口6丁目まで
足立川口線 全線(川口市全域・東京都境~国道122号)
蕨停車場線 蕨市北町(蕨市役所)から蕨市北町(国道17号交差点)まで

道路占用料 

道路占用物件の種類により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定める「道路占用料」を徴収する場合があります。

  • 道路占用料を徴収する場合は、道路占用許可書に徴収金額を記載します。
    占用料の改定等で、道路占用許可書に記載した金額と異なる場合があり、正式な金額は納入通知書でお知らせします
  • 道路占用料は、納入通知書により納入してください。
    納入通知書は、原則として許可日の翌月中旬頃に郵送します(翌年度以降は、別途お知らせします)
  • 道路占用料は、消費税法施行令に規定された料金に該当し、1か月未満である場合を除き消費税は非課税取引となります。
    【適格請求書等発行事業者番号 】名称:埼玉県、事業者番号:T1000020110001

建築用足場、工事用仮囲い等の道路占用料

【例】川口市(第1級地)において足場・朝顔43.21平方メートルを75日間で占用許可を受けた場合
  [全体] 
72,591円 =24,197円/月×3月、 [1月の内訳] 43.21㎡×560円/㎡月[単価]≒24,197円(円未満切捨)

 ※単価は占用面積1平方メートルにつき1月、1月未満の端数があるときは1月として計算[75日⇒3月]

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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