トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県土整備部 > 県土整備部の地域機関 > さいたま県土整備事務所 > 用地業務について
ページ番号:27246
掲載日:2024年1月10日
ここから本文です。
埼玉県では、県民の皆さまが、健康で文化的な生活を営み、豊かさを実感できるようにするため、次の3つの基本目標を掲げ、道路・河川などの整備をおこなっています。
しかし、これらの事業を進めるためには、皆さまの御理解と御協力を頂き貴重な財産である土地をお譲りいただかなくてはなりません。また、お譲りいただく土地に建物などが存する場合には、その移転をお願いしなければなりません。
埼玉県は、皆さまから御提供いただいた大切な財産を有効に活用し、次世代に引き継ぐ公共財産として整備しています。
さいたま県土整備事務所用地部では、公共事業に必要な用地取得又は借地等の権利、あるいは、物件移転の際の補償などに関する業務をおこなっています。
買い取りの申し出から6ヶ月以内に公共事業に協力していただいた場合、税の負担を軽減する特例が租税特別措置法により設けられています。通常、次の課税の特例のうちどちらか一方を確定申告時までに選択することになります。※確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の期間内に本人におこなっていただくことになります。
また、代替地(対償地)提供者に対しても「特定住宅地造成事業等のための土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」があり、三者で契約が成立したときには1,500万円の特別控除の特例が認められています。 ※上記のような特別控除の特例が認められない場合もあります。
道路の建設や河川の改修工事など、公共の利益となる事業で土地が必要な場合、通常は事業を行う者が土地の権利者と契約を結んで土地を買収します。
しかし、「土地の境界が定まらない」「補償金額に納得できない」など、様々な事情によって、両者の間で契約ができない場合もあります。事業に必要な土地が取得できないと、事業の実施が遅延し、その社会的経済的損失は大きいと言えるでしょう。そこで、このような場合に、土地の権利者の意思にかかわらず、事業を行う者に土地を取得させ、公共の利益の実現を図る制度を「土地収用制度」といいます。
近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。この状況を踏まえ、埼玉県では、土地収用制度活用推進要綱を遵守し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期を公表することとしました。
事業名称 |
補償の説明を開始した時期 |
用地取得率 | 着工予定時期 | 完成見込時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
根岸本町線 |
平成13年度 | 95% | 着工済み |
未定 |
都市計画事業進捗状況(令和5年12月31日現在)
事業名称 |
補償の説明を開始した時期 |
用地取得率 | 着工予定時期 | 完成見込時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日光東京線 |
平成29年度 | 59% | 着工済み | 令和9年度 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください