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掲載日:2025年6月5日

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私立保育所に対する委託費の経理等について

私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。

委託費の弾力運用を行う場合は、各通知の要件等に基づき適正に運用をお願いします。

埼玉県知事への協議を行う場合は、下記により手続きをお願いします。

委託費の弾力運用を行う場合は、次のチェックリストを活用し、埼玉県知事への事前協議が必要となる場合は手続きを行うようお願いします。

関係通知

経理等通知

取扱い通知

運用等通知

収支計算分析表

提出が必要な場合(提出条件)

  1. 「経理等通知」1の(4)による別表2の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合
  2. 「経理等通知」1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3か月分に相当する額を超えている場合
  3. 保育所に係る拠点区分から、「経理等通知」1から4までに定める以外の支出が行われている場合
  4. 委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合

提出書類

提出先

埼玉県福祉部こども支援課 保育政策担当

a3330-01@pref.saitama.lg.jp

前期末支払資金残高取崩し協議

前期末支払資金残高(繰越金)の取崩しについては、取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合は、事前に埼玉県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への協議が必要です。
埼玉県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への事前協議を行わずに取崩しを行った場合は、県に速やかにご相談ください。

提出書類

積立金の目的外使用協議

積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は、事前に埼玉県知事への協議が必要です。

埼玉県知事への事前協議を行わずに積立金を目的外に使用した場合は、県に速やかにご相談ください。

提出書類

委託費の適正な執行について

翌年度に前期末支払資金残高として取り扱うことができる当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の委託費収入の30%以下の保有としてください。

当期末支払資金残高が当該年度の委託費収入の30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を策定してください。
2か年度にわたり、委託費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、改善基礎分について加算停止措置となりますのでご留意ください。

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 保育政策担当(整備)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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