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掲載日:2025年6月5日
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私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。
委託費の弾力運用を行う場合は、各通知の要件等に基づき適正に運用をお願いします。
埼玉県知事への協議を行う場合は、下記により手続きをお願いします。
委託費の弾力運用を行う場合は、次のチェックリストを活用し、埼玉県知事への事前協議が必要となる場合は手続きを行うようお願いします。
埼玉県福祉部こども支援課 保育政策担当
a3330-01@pref.saitama.lg.jp
前期末支払資金残高(繰越金)の取崩しについては、取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合は、事前に埼玉県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への協議が必要です。
埼玉県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への事前協議を行わずに取崩しを行った場合は、県に速やかにご相談ください。
積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は、事前に埼玉県知事への協議が必要です。
埼玉県知事への事前協議を行わずに積立金を目的外に使用した場合は、県に速やかにご相談ください。
翌年度に前期末支払資金残高として取り扱うことができる当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の委託費収入の30%以下の保有としてください。
当期末支払資金残高が当該年度の委託費収入の30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を策定してください。
2か年度にわたり、委託費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、改善基礎分について加算停止措置となりますのでご留意ください。
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