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掲載日:2025年6月5日

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認可保育所

認可保育所は、保護者の就労や病気などのためにお子さんを家庭で保育できない場合に、0歳から小学校就学前までのお子さんを預かる保育施設です。

認可保育所への入所については、各市町村の保育担当課へお問合せください。

県内の認可保育所

県、政令指定市(さいたま市)、中核市(川越市・越谷市・川口市)及び条例による認可権限移譲市(加須市・和光市・久喜市・幸手市)が認可している、県内の認可保育所一覧です。

認定こども園(保育所型、幼保連携型、幼稚園型、地方裁量型)に関する情報は、認定こども園のページ(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

施設情報については、下記サイトも御利用ください。

子ども・子育て支援情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)

ここdeサーチ

認可保育所の設置者のかたへ

特定教育・保育施設の設置者等に係る業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法第55条の規定により、平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。

対象施設・事業

  • 特定教育・保育施設

施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた認定こども園幼稚園保育所

  • 特定地域型保育事業者

地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認を受けた家庭的保育事業者小規模保育事業者居宅訪問型保育事業者事業所内保育事業者

届出先

運営する施設等の所在地により、届出先が異なります。下記の表を御確認の上、該当する届出先にお問い合わせください。

区分 届出先
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 こども家庭庁長官
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別区を含む)内に所在する場合 市町村長

上記以外の場合

*埼玉県県内のみで複数の施設等を運営しており、施設の所在地が複数の市町村にまたがっている場合は埼玉県知事が届出先となります。

都道府県知事

届出様式

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制に係る届出書(ワード:50KB)

変更届

届出事項に変更があった場合は下記様式により添付書類を付して届け出てください。

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制に係る変更届出書(ワード:23KB)

現況報告書

子ども・子育て支援法第56条に定める業務管理体制に関する検査を行うため、特定教育・保育提供者は毎年5月1日時点の業務管理責任者の配置状況等を記載した現況報告書を5月31日までに県に提出してください。

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制に係る現況報告書(ワード:29KB)

埼玉県知事が届出先となる場合の提出先

埼玉県福祉部こども支援課 保育政策担当

a3330-01@pref.saitama.lg.jp

私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用等)

私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日付け府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。

詳細は、私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用等)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

特定教育・保育施設の事故報告

特定教育・保育施設(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、市町村の確認を受けた認可外保育施設)において、次の事故が発生した場合は、原則事故発生当日中に、事故報告様式により、各市町村保育担当課に御報告ください。
*事故報告様式は、市町村保育担当課から確認をお願いします。

  • 死亡事故
  • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
    事故発生時に治療に要する期間が不明の場合は、市町村保育担当課にご相談ください。

保育所を経営する事業に係る現況報告書等

社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合には、保育所設置認可時の認可条件に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に関係書類を提出する必要があります。

次のとおりメールにより期限までに提出をお願いします。

提出書類

提出書類 留意事項 様式
現況報告書チェックリスト
  • 提出書類が漏れなく添付されていることをチェックすること。
チェックリスト
現況報告書
  • 保育所を経営する事業にかかわる部分について作成すること。ただし、社会福祉法人以外は該当がない項目は空欄とすること。
  • 作成に当たっては、「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式についての一部改正について」を参考にすること。
現況報告書様式

前会計年度末における貸借対照表( 法人全体のもの)

   
前会計年度の収支計算書又は損益計算書( 法人全体のもの)    
前会計年度末における積立金・積立資産明細書(保育所を経営する事業に係るもの)
  • 学校法人会計基準及び企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前会計年度末における積立金・積立資産明細書(別紙1) を添付すること。
  • また、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載) 、借入金明細書(別紙2) 、及び基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産) の明細書(別紙3) も併せて添付すること。
(別紙1~3)積立金・積立資産明細書等

提出期限

前会計年度終了後3か月以内

提出先

埼玉県福祉部こども支援課 保育政策担当

a3330-01@pref.saitama.lg.jp

保育所の認可について

埼玉県では、政令指定市(さいたま市)、中核市(川越市・越谷市・川口市)及び条例による認可権限移譲市(加須市・和光市・久喜市・幸手市)に所在する施設を除き、埼玉県児童福祉法施行条例等に基づき保育所の認可を実施しています。

※政令指定市・中核市・認可権限移譲市において保育所を設置する場合は、政令指定市・中核市・認可権限移譲市の市長が認可を行います。認可の基準についても、各市の定める基準を満たす必要があります。

保育所の設置を検討している場合は、県知事の認可にあたり設置する市町村の意見が必要となるため、事前に市町村担当課にご相談ください。

認可を申請する場合や認可事項に変更が生じた場合などは、以下の様式を作成の上、市町村担当課に提出してください。

保育士等の職員配置の特例に関する取扱い 

埼玉県では、昨今の保育士不足や更なる保育士確保が必要な状況等から、保育所等については令和6年1月26日から、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については令和6年4月1日から、次のとおり「保育士等の配置特例」に関する取扱いを定めました。

なお、保育士等の配置特例は、国の基準に基づき、当分の間(女性の就業率の上昇等により、保育の受け皿拡大が急速に進んでいる間)、特例的に運用が認められているものです。

保育士等の配置特例を実施する場合は、こちらのページを十分に確認の上、事前に市町村に必ず相談をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 保育政策担当(整備)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784