トップページ > 健康・福祉 > 児童福祉 > 子育て支援情報 > 保育所・認定こども園等に関する情報 > 保育士等の職員配置の特例に関する取扱い
ページ番号:268369
掲載日:2025年6月5日
ここから本文です。
埼玉県では、昨今の保育士不足や更なる保育士確保が必要な状況等から、保育所等については令和6年1月26日から、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については令和6年4月1日から、次のとおり「保育士等の配置特例」に関する取扱いを定めました。
なお、保育士等の配置特例は、国の基準に基づき、当分の間(女性の就業率の上昇等により、保育の受け皿拡大が急速に進んでいる間)、特例的に運用が認められているものです。
保育士等の配置特例を実施する場合は、「特例実施に当たっての留意事項」を十分に確認の上、事前に市町村に必ず相談をお願いします。
配置が必要な保育士の数が2名となる、朝夕等の児童が少数となる時間帯について、そのうち1名を、「都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」に代えることができることとする特例です。
(注)配置が必要な保育士の数が2名とは、児童の数により算定される保育士の数が1名である場合を指します。難しい考え方のため、詳細は市町村又は県に確認してください。
1日につき8時間を超えて開所する保育所等において、開所時間を通じて必要となる保育士等の総数が、利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士等の数を超えるときは、各時間帯において必要となる保育士等の数の3分の1を超えない範囲で、追加で必要となる保育士等を「都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」に代えることができることとする特例です。
幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を、保育士とみなすことができることとする特例です。
都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者は、次のいずれかに該当する者とします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください