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掲載日:2025年6月5日

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保育士等の職員配置の特例に関する取扱い

埼玉県では、昨今の保育士不足や更なる保育士確保が必要な状況等から、保育所等については令和6年1月26日から、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については令和6年4月1日から、次のとおり「保育士等の配置特例」に関する取扱いを定めました。

なお、保育士等の配置特例は、国の基準に基づき、当分の間(女性の就業率の上昇等により、保育の受け皿拡大が急速に進んでいる間)、特例的に運用が認められているものです。

保育士等の配置特例を実施する場合は、「特例実施に当たっての留意事項」を十分に確認の上、事前に市町村に必ず相談をお願いします。

保育所・認定こども園等における保育士配置に係る特例

保育所における朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例

配置が必要な保育士の数が2名となる、朝夕等の児童が少数となる時間帯について、そのうち1名を、「都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」に代えることができることとする特例です。
(注)配置が必要な保育士の数が2名とは、児童の数により算定される保育士の数が1名である場合を指します。難しい考え方のため、詳細は市町村又は県に確認してください。

保育所における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例

1日につき8時間を超えて開所する保育所等において、開所時間を通じて必要となる保育士等の総数が、利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士等の数を超えるときは、各時間帯において必要となる保育士等の数の3分の1を超えない範囲で、追加で必要となる保育士等を「都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」に代えることができることとする特例です。

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の活用

幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を、保育士とみなすことができることとする特例です。

都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者

都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者は、次のいずれかに該当する者とします。

  1. 保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある者(常勤で1年相当程度)
  2. 家庭的保育者(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第23条第2項で定義されている者)
  3. 子育て支援員研修(地域保育コース(地域型保育))を修了した者
    子育て支援員研修(地域保育コース(地域型保育))の詳細は、こちらのページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

 特例実施に当たっての留意事項

  • 保育所等において本特例を実施する場合は、必ず事前に市町村に相談をお願いします。
  • 過去3年間の指導監査において、都道府県知事から勧告や改善命令等を受けている保育所等 については、各特例を実施することはできません。
  • みなし保育士を保育士として計算できない加算項目で算定している場合や、知事が認める者の要件を満たしていない者をみなし保育士として配置してしまっている場合は、運営費の減額となる可能性がありますので資格該当の確認には十分注意してください。
  • 本特例を実施する場合は、保育士が専門的業務に専念することができるよう、保育に直接的影響を及ぼさない事務的作業等は保育士以外の者が行うなど、業務負担の見直しを行うとともに、 保育所等において保育士の確保対策の一層の強化に取り組むようお願いします。
  • 国の基準が改正された場合等には、本特例が廃止となることがありますので、その点を十分にご理解の上、本特例の実施を御検討ください。

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 保育政策担当(整備)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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