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掲載日:2022年11月14日
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環境管理事務所では大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び生活環境保全条例に基づいて工場、事業場の立入検査を実施し、ばい煙、粉じん、ダイオキシン類等の規制を行っています。また平成14年12月に県条例が強化され、事業者が設置する廃棄物焼却炉(大気汚染防止法対象を除く)は全て規制の対象となりました。詳細は以下のページをご覧ください。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、業務用の冷凍空調機器からフロン類を業として回収する場合は登録が必要となりました。
大気中の窒素酸化物や炭化水素などは太陽からの紫外線を受けて複雑な光化学反応を起こし、光化学スモッグを発生させます。光化学スモッグが発生すると息苦しくなったり、目がチカチカするなど健康被害や植物被害が発生します。
大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例により、要件以上の揮発性有機化合物排出施設または炭化水素類発生施設設置者は、施設の届出及び排出抑制に努める必要があります。
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