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掲載日:2023年10月3日
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業務用冷凍空調機器を廃棄する際のフロン類回収を強化するため、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され、令和2年4月から施行されました。
改正により、主に以下の規定が新たに追加されました。
詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
オゾン層破壊及び地球温暖化の原因となるフロン類の排出を抑制するため、平成27年4月からフロン排出抑制法が施行されています。
法律の対象となる機器は、フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器(オフィスのエアコン、スーパーの冷蔵ショーケース、冷凍冷蔵庫)です。
機器の管理者は、機器の使用時にフロン類の漏えいを防止するために、機器の点検等が義務付けられています。また、機器を廃棄する際は、フロン類を確実に回収することが義務付けられています。
機器にフロン類を充填・回収する場合は、第一種フロン類充填回収業者の登録が必要になります。
業務用冷凍空調の管理者(使用者、所有者等)は、フロン排出抑制法に基づき、機器を適正に管理し、フロン類を漏えいさせないようにする義務があります。埼玉県では、機器の管理者への指導や、県政出前講座によりフロン排出抑制法の周知を行っています。
業務用冷凍空調機器の使用時や廃棄時に、フロン類を充填・回収する作業は、第一種フロン類充填回収業者の登録が必要になります。所有する機器のフロン類を自ら充填、回収する作業も、第一種フロン類充填回収業者の登録が必要です。
埼玉県では、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則で、施行規則第49条第1号の規定による知事が認める者として、「第一種フロン類引取等業者」を認定しています。
この業者は、第一種フロン類充填回収業者からフロン類を引き取り、フロン類破壊業者または第一種フロン類再生業者に引き渡すことができます。
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