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掲載日:2022年1月6日

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業務用冷凍空調機器をお使いの皆さまに関する義務について

機器の適正管理はユーザーの義務です

   フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)では、フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(オフィスのエアコン、スーパーの冷蔵ショーケース、冷凍倉庫など)を適正に管理することを機器のユーザー(管理者:所有者、使用者、メンテナンス契約で管理を任された者など)に義務付けています。具体的な義務は次のとおりです。

1 適切な場所に設置すること

2 すべての機器の簡易点検(自分でもできる点検)をすること

3 大きな機器は定期点検(専門家による点検)をすること

4 漏えい防止措置、修理をしないままフロン類を充填しないこと

5 点検結果を記録し保存すること

6 フロン類の漏えい量を算定すること(漏えい量が一定量以上ある場合は国への報告が必要)

7 機器を廃棄する時はフロン類を回収すること

1   適切な場所に設置すること

   機器が壊れにくい場所、点検・修理等が行いやすいようにスペースが確保できる場所を選び、清掃など使用環境の維持・保全をしてください。

  • 機器に損傷をもたらすような振動源を避けて設置すること
  • 機器の周囲に点検・修理のために必要な作業空間を確保すること

 

 2   すべての機器の簡易点検(自分でもできる点検)をすること

   異常な振動や運転音がしないか、油のにじみはないか、キズや腐食はないか、熱交換器に霜は付いていないか、フィルター掃除はしているか、温度管理をしているかなど、専門知識がなくても日常的にできるものです。

   エアコンや冷凍冷蔵庫の効きが悪くなっていると、フロン類が漏れている可能性があります。

   フロン排出抑制法では3か月1回以上行うこととされています。使用状況に応じてこまめに行ってください。

 

3   大きな機器は定期点検(専門家による点検)をすること

   圧縮機に用いられる電動機又は内燃機関の定格出力が7.5kW以上の機器については、簡易点検の他に専門知識を有する者による定期点検が必要となります。機器の種類、規模に応じて最低限やらなければならない点検の頻度が決まっています。

定期点検が必要な機器

機種

圧縮機電動機定格出力

点検頻度

エアコン

7.5kW以上50kW未満

3年に1回以上

50kW以上

1年に1回以上

冷凍・冷蔵機器

7.5kW以上

1年に1回以上

 

 

 

 

 

 

 

4   漏えい防止措置、修理をしないままフロン類を充填しないこと

   冷媒フロン類の漏えいや機器の故障が確認された場合、やむを得ない場合を除き、修理しないままフロン類を充塡してはいけません。やむを得ない場合とは、建物を壊さないと修理できない、機器を使用しないと健康を害する、商品が傷むなどです。ただし、その場合でも60日以内に修理を行うこととされています。

 

5   点検結果を記録し保存すること

    機器の点検・修理、冷媒の充填・回収の履歴等を記録し、その機器の廃棄後も3年間(機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年)は保存しなければなりません。

 

6   フロン類の漏えい量を算定すること

   機器に充填・回収したフロン類の量と種類を第一種フロン類充填回収業者(メンテナンス業者が兼ねている場合もあります。)から発行される充填証明書・回収証明書を用いて算定してください。

   会社全体で1年間(4月から3月)の集計をして、漏えい量を算定してください。算定した結果、漏えい量が二酸化炭素に換算して(注)1,000トン以上となった場合は所管する国の機関に7月末までに報告してください。計算結果が1,000トン未満の場合、報告は不要です。

(注)漏えい量の算定方法

   フロン類の種類ごとに以下の式に当てはめ計算し、合算してください。

  {(充填量kgー回収量kg)×フロン類の種類ごとに決められた係数(地球温暖化係数)}/1000

 

7   機器を廃棄する時はフロン類を回収すること

   廃棄される業務用冷凍空調機器は産業廃棄物として処分されますが、その前に機器の内部に残存しているフロン類を第一種フロン類充填回収業者に依頼して回収しなければなりません。第一種フロン類充填回収業者から発行された引取証明書を必ず保管してください。(3年間)

 

みだり放出には罰則があります

   修理しないままフロン類を充填しフロン類を放出させた場合、又は解体工事の際に機器を重機などで破壊しフロン類を放出させた場合など、みだりに業務用冷凍空調機器からフロン類を放出した者は罰則適用の対象となります。罰則が適用されると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 

詳しい内容を知りたい方へ

   機器のユーザーに対する義務については以下を参考にしてください。又は県大気環境課までお問合せください。

1フロン排出抑制法全般

   フロン排出抑制法(令和2年4月施行)(環境省ホームページ)フロン排出抑制法Q&A集があります。

   フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省ホームページ)

 

2パンフレットなど(環境省作成のものは上記サイトからも取り出せます)

   「きちんと点検してますか?」(業務用のエアコン、冷凍冷蔵設備)(PDF:642KB)

   「解体工事業者の皆さまへ~フロン排出抑制法のご案内~」(PDF:933KB)

   「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(環境省ホームページ)  

   「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」(環境省ホームページ)

   「解体工事の際には、フロン類の回収をしなくてはなりません!」(環境省ホームページ)

   「簡易点検の手引き(平成27年度版)」(日設連ホームページ)

   ※このファイルはサイズが大きいため、分割版でダウンロードする場合は「フロン排出抑制法ポータルサイト」 (環境省ホームページ)に同じものがあります。

   「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」(環境省ホームページ)

   フロン排出抑制法管理者の手引き(環境省ホームページ)

  ※このファイルはサイズが大きいため、分割版でダウンロードする場合は「フロン排出抑制法(平成27年4月施行)」(環境省ホームページ)に同じものがあります。

   フロン類算定漏えい量報告マニュアル(環境省ホームページ)

  ※このファイルはサイズが大きいため、分割版でダウンロードする場合は「フロン排出抑制法(平成27年4月施行)」(環境省ホームページ)に同じものがあります。

 

悪質業者に御注意ください!

   環境省や県から依頼を受けたかのように偽り、無理やり機器の交換、点検、冷媒(フロン類)の入れ替えを迫る業者がいます。御心配の場合はメーカー、お付き合いのある業者、又は県大気環境課にお問合せください。

   冷凍空調機器(エアコン、冷凍冷蔵機器)の点検に関する勧誘にご注意!

 

お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(規制担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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