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掲載日:2020年8月14日
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さわやかな澄みきった青空を取りもどし、緑豊かなふるさと‘彩の国さいたま’をつくり、かけがえのない地球を次の世代に引き継ぐため、埼玉県では大気汚染物質の主な発生源である工場・事業場や自動車について様々な対策を実施しています。
このうち、工場・事業場に設置されるばい煙発生施設・粉じん発生施設・揮発性有機化合物排出施設・炭化水素類排出施設、有害大気汚染物質排出工場・事業場については、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、埼玉県生活環境保全条例などに基づく排出基準等の規制指導が行われています。
なお、建築物の解体工事などから発生するほこり(粉じん)について、法律や県条例による規制はありませんが、事業者は、防じんネット・養生シートの設置、適切な散水を行うなど、十分な対策をお願いします。
※ 平成29年4月1日~大気関係の一部事務が久喜市へ事務移譲されました。詳細は「工場・事業場の規制(大気関係)」ページを御参照ください。
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