ページ番号:18465
掲載日:2023年9月1日
ここから本文です。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」を根拠として、特定工場に対して公害防止統括者や公害防止管理者等の選任・届出を義務付けることにより、内部的な公害防止体制を整備し、もって公害の防止に資することを目的とするものです。
また、埼玉県ではこれに加え「生活環境保全条例」により、同法で対象にならない工場・事業場に対しても公害防止監督者や公害防止主任者等の選任・届出を義務付け、本制度の充実を図っています。
詳細については、パンフレットを御覧ください。
公害防止組織制度パンフレット(PDF:774KB)
なお、公害防止統括者(法律)、公害防止監督者(条例)は、資格は不要ですが、業務や事故に責任の取れる人を選任してください。
公害防止管理者等国家試験に合格するか、公害防止管理者等資格認定講習を修了することによって資格を取得できます。詳しくは以下で御確認ください。
県で実施する公害防止主任者資格認定講習を修了することによって資格を取得できます。
公害防止主任者資格認定講習の日程等については、以下で御確認ください。
県と(一社)産業環境管理協会との共催で、公害防止管理者、主任者等の再研修(公害防止組織アップデート研修)を実施します。詳しくは以下で御確認ください。
公害防止組織アップデート研修
県では、平成24年度から令和3年度まで主に工場・事業者で公害防止に携わる方向けに、テーマごとに著名な専門家による講習を
実施しました。
また、受講いただいた事業所を「彩の国公害防止組織推進事業所」として認定をしました。詳しくは以下で御確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください