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掲載日:2022年11月14日

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化学物質

PRTR法により定められた化学物質を取り扱う事業者のうち、対象業種、従業員数、取扱量等の要件を満たす事業者は、前年度の排出量及び移動量を報告する必要があります。

また、埼玉県では生活環境保全条例に基づき、PRTR法及び県で独自に定めた化学物質について一定の要件を満たす事業者は、前年度の取扱量を報告する必要があります。

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お問い合わせ

環境部 東松山環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 埼玉県東松山地方庁舎2階

ファックス:0493-23-4114

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