浄化槽
河川の汚れの70%は家庭からのし尿や生活雑排水が原因となっており、その対策が求められています。
下水道の予定処理区域外で新たに浄化槽を設置する場合、し尿と生活雑排水を同時に処理できる合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
また、既設の単独浄化槽についても合併浄化槽への切換えに努めています。
県では合併浄化槽の普及促進を進めるとともに、多くの市町村では補助金制度を設けています。
浄化槽設置者は次の3点を行う法的義務があります。
- 保守点検
浄化槽の点検、調整、修理の作業です。浄化槽の規模や処理方式により点検の回数が定められています。
保守点検は県知事登録を受けた業者に委託してください。
- 清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回以上(全ばっ気式は6ヶ月に1回)実施しなければなりません。清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。
- 法定検査
浄化槽の維持管理が適正に行われ、機能が発揮されているか確認するものです。法定検査には設置後の水質に関する検査と定期検査があります。検査は県が指定した2つの公益法人で実施しており、検査手数料は設置者負担となります。
- 設置後の水質に関する検査(法第7条検査)
設置された浄化槽が適正に施行され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行います。
- 定期検査(法第11条検査)
年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正しく発揮されているか確認する検査です。
管内では、(一社)埼玉県環境検査研究協会が指定を受け、法定検査を実施しています。
浄化槽を使用する際は以下の点に注意しましょう!
- 便器の清掃には塩酸などの製品を使わないようにしましょう。
- 消毒剤を切らさないようにしましょう。
- ばっ気型では電源を切らないようにしましょう。
- トイレではトイレットペーパー以外の物は流さないようにしましょう。
- 水の無駄使いはやめましょう。
- 浄化槽の上に物を置かないようにしましょう。またマンホールは必ず閉めておきましょう。
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