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掲載日:2024年12月20日

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麻薬及び向精神薬の免許申請及び届出

麻薬の卸売又は小売を行う場合は業務所ごとに、麻薬の施用又は研究を行う場合は業務を行う者ごとに、あらかじめ免許が必要です。

また、向精神薬の卸売、小売又は研究を行う場合は業務所ごとに、あらかじめ免許又は登録が必要です。

業務内容

申請書のあて先

麻薬の製造・輸入・輸出を行う場合

厚生労働大臣

家庭麻薬の製造または麻薬を麻薬卸売業者に販売する場合

関東信越厚生局長

麻薬の卸売・小売・施用・管理及び研究を行う場合

業務所所在地を管轄する保健所長

向精神薬の製造・輸入・輸出を行う場合

関東信越厚生局長

向精神薬の卸売または小売をする場合※1

業務所所在地を管轄する保健所長

向精神薬の試験研究をする場合※2

業務所所在地を管轄する保健所長

※1 薬局開設者または医薬品卸売販売業者は、法第50条の26の規定により、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者または向精神薬卸売業者とみなされますので、申請の必要はありません。

※2 国の開設する施設の場合は、関東信越厚生局長あての申請になります。

【麻薬小売業者間譲渡許可に関する手続きについて】

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されることに伴い、平成28年4月1日付けで「麻薬及び向精神薬取締法」の一部が改正されます。

平成28年4月1日以降「麻薬小売業者間譲渡許可」に基づく手続きは、埼玉県保健医療部薬務課で行います。

申請書類や注意事項などは、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」を御覧ください。

免許申請等の手続きについて

インターネットで提供が可能な様式のみ掲載しています。

掲載されていない様式については、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

※各様式は、Wordファイルで提供しています。

1 麻薬施用者免許申請書(診断書様式添付)(ワード:57KB)

病院、診療所及び動物診療施設等で麻薬を施用する者に対する免許です。

*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、様式を変更しました。令和6年12月12日(改正法施行日)以降に申請する方は従来の様式ではなく、このページに掲載している新様式を使用してください。

【申請及びお問い合わせ先】管轄の保健所 生活衛生・薬事担当

手数料

4,200円

添付書類

医師の診断書

提出書類

医師・歯科医師・獣医師免許証(窓口で確認後、返却します。)

2 麻薬管理者免許申請書(診断書様式添付)(ワード:57KB)

麻薬施用者が複数いる病院、診療所及び動物診療施設等で麻薬を管理する者に対する免許です。

*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、様式を変更しました。令和6年12月12日(改正法施行日)以降に申請する方は従来の様式ではなく、このページに掲載している新様式を使用してください。

【申請及びお問い合わせ先】管轄の保健所 生活衛生・薬事担当

手数料

4,200円

添付書類

医師の診断書

提出書類

医師・歯科医師・獣医師・薬剤師免許証(窓口で確認後、返却します。)

3 麻薬小売業者免許申請書(診断書様式添付)(ワード:57KB)

麻薬施用者から交付された処方せんにより麻薬を調剤する薬局に対する免許です。

*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、様式を変更しました。令和6年12月12日(改正法施行日)以降に申請する方は従来の様式ではなく、このページに掲載している新様式を使用してください。

【申請及びお問い合わせ先】管轄の保健所 生活衛生・薬事担当

手数料

4,200円

添付書類

医師の診断書(法人にあっては、麻薬に関する業務を行う役員全員分)

提出書類

薬局の許可証(窓口で確認後、返却します。)

法人にあっては、登記事項証明書及び業務分担表

4-1 麻薬取扱者業務廃止届(ワード:32KB)

麻薬取扱者が業務を廃止した場合には15日以内に廃止の届出が必要です。

※麻薬施用者又は麻薬研究者が県内の業務所に移転した場合は、この届ではなく、移転先業務所の所在地を管轄する保健所に「6 麻薬取扱者免許証記載事項変更届(ワード:45KB)」を提出してください。

添付書類

麻薬取扱者免許証

4-2 残余麻薬届(ワード:17KB)

麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなった場合は、残余麻薬届出が必要です。

残余麻薬届で届け出た麻薬については、業務廃止後50日以内に麻薬営業者等への譲渡又は廃棄を行う必要があります。譲渡又は廃棄の事務手続きに関しては、管轄の保健所にお問い合わせください。 

4-3 免許の失効等による麻薬譲渡届(ワード:17KB)

麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設(麻薬研究施設)が麻薬診療施設(麻薬研究施設)でなくなったときは、その日から50日以内に限り、同一都道府県内の麻薬営業者、麻薬診療施設(麻薬研究施設)の開設者、設置者に残余麻薬を譲り渡すことができます。

ただし、譲り渡した日から15日以内に「免許の失効等による麻薬譲渡届」を管轄の保健所に提出してください。

5 麻薬取扱者免許証返納届(ワード:32KB)

麻薬取扱者の免許の有効期限が満了した場合には15日以内に免許証の返納が必要です。

事務手続きに関しては、管轄の保健所にお問い合わせください。

添付書類

麻薬取扱者免許証

備考

いわゆる免許の更新の際にも、期限満了となった旧免許の麻薬取扱者証の返納が必要です。

6 麻薬取扱者免許証記載事項変更届(ワード:18KB)

麻薬取扱者免許証に記載されている事項に変更があった場合、15日以内に届出が必要です。

事務手続きに関しては、管轄の保健所にお問い合わせください。

添付書類

麻薬取扱者免許証

届出対象事項

1 麻薬業務所の名称、所在地

2 麻薬免許を受けた者の氏名、住所
3 麻薬施用者又は研究者の場合:従たる施設の名称、所在地

7 麻薬取扱者免許証再交付申請書(ワード:32KB)

麻薬取扱者が免許証を亡失または毀損し、免許証の再交付を受ける場合の申請です。

事務手続きに関しては、管轄の保健所にお問い合わせください。

申請期限:亡失または毀損後15日以内

手数料

2,700円

添付書類

毀損した麻薬取扱者免許証

備考

亡失した免許証を発見した場合は、15日以内に返納の手続きを行ってください。

8 麻薬廃棄届(ワード:19KB)

*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、様式を変更しました。令和6年12月12日(改正法施行日)以降に麻薬廃棄届を提出する場合は、このページに掲載している新様式を使用してください。当面の間は従来の様式をそのまま使用できますが、順次、新様式への移行をお願いします。

古くなったり、変質等により使用しない麻薬、調剤過誤により使えなくなった麻薬を廃棄しようとするときは、事前に「麻薬廃棄届」を管轄の保健所に提出し、保健所職員の立会いの下に廃棄してください。

ただし、麻薬処方せんにより調剤された麻薬や、注射剤及び坐剤の「施用残」については、事前に届け出る必要はありません。

9 調剤済麻薬廃棄届(ワード:35KB)

入院患者に交付される(された)麻薬で患者の死亡等により施用する必要がなくなったとき、外来患者に交付された麻薬で患者の死亡等により遺族等から返却されたとき、又は再入院、転入院の際に患者が持参した麻薬で、引き続き施用する必要がなくなったときは、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬小売業者は、他の職員の立会いの下に当該麻薬を廃棄し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を管轄の保健所に提出してください。

ただし、注射剤及び坐剤の「施用残」については、届け出る必要はありません。

10 麻薬事故届(ワード:34KB)

所有し、管理している麻薬に、滅失(破損、蒸発、流失、焼失)、所在不明、盗取、詐取その他の事故が生じたときは、管轄の保健所へ連絡してください。

11 麻薬年間届(エクセル:13KB)

麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)及び麻薬研究者は、毎年11月末までに、それぞれ次の事項を記載した「麻薬年間届」を管轄の保健所に提出してください。

(1)麻薬小売業者

  • ア 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
  • イ 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
  • ウ その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量

(2)麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)

  • ア 前年の10月1日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
  • イ 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量
  • ウ その年の9月30日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量

(3)麻薬研究者

  • ア 前年の10月1日に管理した麻薬の品名及び数量
  • イ 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量
  • ウ その年の9月30日に管理した麻薬の品名及び数量

12 向精神薬事故届(ワード:33KB)

所有する向精神薬に、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、管轄の保健所に連絡してください。

13 麻薬卸売業者変更届(ワード:16KB)

保管貯蔵設備を変更した場合は、事由が生じた日から30日以内に管轄の保健所に提出してください。

 【添付書類】変更前及び変更後の図面

14 麻薬卸売業者・麻薬小売業者役員変更届(ワード:20KB)

*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、様式を変更しました。令和6年12月12日(改正法施行日)以降に役員変更届を提出する場合は従来の様式ではなく、このページに掲載している新様式を使用してください。

業務を行う役員を変更した場合には30日以内に管轄の保健所に提出してください。

添付書類

  • ア 業務を行う役員の範囲を示す組織図又は業務分掌表
  • イ 診断書(新たに業務を行う役員になった者)

ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

 申請・相談先

名称

電話番号

ファックス

所在地

担当区域

南部保健所

048-262-6111

048-261-0711

〒333-0842 川口市前川1-11-1

川口市※、蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

048-461-0133

〒351-0016 朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

048-736-4562

〒344-0038 春日部市大沼1-76

春日部市、越谷市※、松伏町

草加保健所

048-999-5515

048-925-1554

〒340-0035 草加市西町425-2

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

048-541-5020

〒365-0039 鴻巣市東4-5-10

さいたま市※、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

0493-22-4251

〒355-0037 東松山市若松町2-6-45

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

049-284-2268

〒350-0212 坂戸市石井2327-1

川越市※、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2941-6535

04-2954-6615

〒350-1324 狭山市稲荷山2-16-1

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

0480-62-2936

〒347-0031 加須市南町5-15

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

0480-43-5158

〒340-0115 幸手市中1-16-4

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-578-4561

048-523-4486

〒360-0031 熊谷市末広3-9-1

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

0495-22-6484

〒367-0047 本庄市前原1-8-12

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

0494-22-2798

〒368-0025 秩父市桜木町8-18

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

※さいたま市、川越市、越谷市及び川口市における申請窓口について

事業所の所在地がさいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合、麻薬及び向精神薬取締法に係る申請届出・相談窓口は、それぞれ鴻巣保健所、坂戸保健所、春日部保健所、南部保健所となります。 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806