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掲載日:2024年12月12日
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麻薬を廃棄する場合には、「麻薬廃棄届」(事前届出)又は「調剤済麻薬廃棄届」(事後届出)を提出する必要があります。
次の「麻薬廃棄チャート」(図1~6)を参考にしてください。
平成18年12月12日 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡
*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、令和6年12月12日(改正法施行日)に様式を変更しました。令和6年12月12日以降に麻薬廃棄届を提出する場合は、このページに掲載している新様式を使用してください。当面の間は従来の様式をそのまま使用できますが、順次、新様式への移行をお願いします。
ご不明な点は、管轄の保健所にお問合せください
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