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掲載日:2026年8月13日

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麻薬小売業者間譲渡許可の手引き

麻薬小売業者間で麻薬を譲渡譲受できる条件

麻薬小売業者間譲渡許可を受けたグループ内で、以下に掲げる場合に限り麻薬の譲渡及び譲受することが出来ます。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2第1項第1号

イ    在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤ができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき

※ 不足分を上回る譲渡はできません

ロ    麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であり、最終の日から90日を経過したもの

一部を調剤により譲渡した場合、その日から90日を経過したもの

麻薬小売間譲渡許可又は大臣許可により譲り渡した場合、その残部であって、その譲り渡し日から90日を経過したものを保管しているとき

      ※ 同日で複数の麻薬小売業者に分割して麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2第1項第1号ロに基づく譲渡は出来ません

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡・譲受について

譲渡又は譲受を行おうとする際に有効な麻薬小売業者免許及び麻薬小売業者間譲渡許可がない場合、又は許可書に記載された条件を満たさず譲渡・譲受した場合は不正譲渡及び不正譲受として取り扱われます。

次の通知・質疑応答集を確認してから、譲渡・譲受を適切に行ってください。

令和3年7月5日付け薬生発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」(PDF:260KB)
令和3年7月5日付け薬生監麻発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」(PDF:2,272KB)
令和3年9月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について」(PDF:302KB)

その他 注意事項

麻薬小売業者が麻薬を購入できるのは麻薬卸売業者です。麻薬小売業者間譲渡許可を取得しているグループ内のある特定の麻薬小売業者が代表して麻薬を購入し、それを各構成員に分配することは認められません。
麻薬小売業者間の譲渡又は譲受以外の譲渡又は譲受は、従前どおり関東信越厚生局長の許可が必要となります。

譲渡・譲受をするときの注意事項(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

 

許可取得後の譲渡・譲受に必要な書類について

許可取得後、麻薬小売業者間で麻薬の譲渡及び譲受を行う場合は、以下の書類が必要になります。

1. 麻薬処方箋の写し

2. 譲受人が作成した譲受確認書(ワード:35KB)

3. 譲渡人が作成した譲渡確認書(ワード:34KB)

※上記の書類は、麻薬の譲渡・譲受があった日から2年間保存してください。

 

免許申請等の手続について

埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)で行うことが可能です。

電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)

申請の流れは、以下のホームページをご覧ください。

麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、毒物及び劇物取締法関係手続きの電子申請について(別ウィンドウで開きます)

※ 許可書返送用の封筒、現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書は、別途、「郵送」でご提出ください。

 

薬務課への「郵送」による申請・届出もこれまでと同様に受付けています。

【申請・届出書提出先(郵送の場合)】

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部薬務課  薬物対策・献血担当  あて

※ 郵送の場合、レターパックや簡易書留など配達状況が確認できる手段を使用して送付してください。

 

詳しくは、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」(PDF:339KB)を御覧ください。

※ 手引きは定期的に改正しています。

 

麻薬小売業者間譲渡許可申請書(ワード:21KB)

新たに麻薬小売業者間譲渡許可を取得する場合に提出します。

記載欄が不足する場合は、不足分は別紙様式1(ワード:18KB)を御利用ください。

申請書 記載例(PDF:152KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可申請書の補足情報

手数料

なし

提出書類

1. 申請書正本     1部

 

2. 申請書副本     申請する麻薬小売業者の数+1部

※ ペーパーレス推進のため、副本については両面印刷や2in1印刷に御協力をお願いします。

 

3. 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し     各1部

 

4. 全申請者の位置関係がわかる地図     1部

 

5. 全申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面     1部     ※記載例(PDF:82KB)

 (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

 

6. 許可書返送用の封筒     申請する麻薬小売業者の数

 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。)

 (レターパックプラスをご利用のかたは、追跡サービスに係る「ご依頼主様保管用シール」を剥がさずお送りください)

 

   ※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。

許可の基準

1. すべての申請者が埼玉県内に麻薬業務所を有し、許可時点で有効な麻薬小売業者免許証を所持していること

2. すべての申請者が今回の申請に係る以外の麻薬小売業者間譲渡許可を有していないこと

 (同一の麻薬小売業者が2つ以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません)

3. 1つの麻薬小売業者間譲渡許可につき、構成する麻薬小売業者の数が次のとおりであること

   (1) 申請者の麻薬業務所の所在地が市町村をまたぐ場合は、麻薬小売業者の数は原則10まで

      (各業務所間の距離(道のり)は15km以内)

   (2) すべての申請者が同一市町村内に所在する場合は、麻薬小売業者の数に制限を設けない

 

麻薬小売業者間譲渡許可変更届(ワード:22KB)

許可書の記載事項に変更があったときに、速やかに提出します。

届出者欄が不足する場合は、不足分は別紙様式5(ワード:17KB)を御利用ください。

  • 許可のグループを構成する麻薬小売業者の免許が失効したとき(業務廃止、店舗改装・移転・薬局開設者変更などによる新規開設に伴う薬局許可の廃止)
  • 許可のグループを構成する麻薬小売業者のいずれかに麻薬を譲り渡さないこととしたとき
  • 免許の記載事項変更が生じた麻薬小売業者があるとき(薬局開設者の氏名、住所もしくは麻薬業務所名称の変更)
  • 許可のグループを代表する者を変更するとき
  • 新たに許可のグループを代表する者を設置するとき

        ※ 法人の役員変更に伴う手続は不要です。

☞ 届出書 記載例
変更理由 変更する薬局が1店舗の場合 変更する薬局が複数ある場合
届出者全員で提出する場合 代表者のみが提出する場合 届出者全員で提出する場合 代表者のみが提出する場合
許可グループからの削除

記載例(PDF:165KB)

記載例(PDF:149KB) 記載例(PDF:175KB) 記載例(PDF:164KB)
薬局名称の変更 記載例(PDF:165KB) 記載例(PDF:152KB) 記載例(PDF:179KB) 記載例(PDF:168KB)
薬局開設者の住所の変更 記載例(PDF:166KB) 記載例(PDF:152KB) 記載例(PDF:179KB) 記載例(PDF:168KB)

店舗改装・移転・薬局開設者変更等で新たに麻薬小売業者の免許を取得したとき(免許証の番号(数字6桁)が変わったとき)は、旧免許に係る情報を「変更届」で削除し、「追加届」で新免許に係る情報を追加してください。

 

【届出及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可変更届の補足情報

手数料

なし

提出書類

1. 届出書正本     1部

 

2. 届出書副本     届出する麻薬小売業者の数+1部

※ ペーパーレス推進のため、副本については両面印刷や2in1印刷に御協力をお願いします。

 

3. 変更事項がわかる文書     各1部

  (1)許可のグループを構成する麻薬小売業者が減少するとき

      ア 麻薬小売業者業務廃止届の写し等変更後の許可業者のグループ構成がわかる書類   ※新旧対照表 記載例(PDF:79KB)

      イ 変更後のすべての申請者の位置関係がわかる地図

      ウ 変更後のすべての申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面   ※記載例(PDF:82KB)

        (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

  (2)許可のグループを構成する麻薬小売業者の名称等が変更になったとき

      ア 書換え後の麻薬小売業者免許証の写し又は管轄保健所に提出した記載事項変更届の写し

 

4. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書

 

5. 許可書返送用の封筒     すべての麻薬小売業者の数

 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。)

 (レターパックプラスをご利用のかたは、追跡サービスに係る「ご依頼主様保管用シール」を剥がさずお送りください)

 

   ※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。

注意事項

  • 許可のグループを構成する麻薬小売業者が、店舗改装・移転・薬局開設者変更等で新たに麻薬小売業者の免許を取得したとき(免許証の番号(数字6桁)が変わったとき)は、旧免許に係る情報を「変更届」で削除し、「追加届」で新免許に係る情報を追加してください。
  • 許可を構成する麻薬小売業者が1業者のみとなったときは、「麻薬小売業者間譲渡許可書返納届」を提出してください。

 

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届(ワード:21KB)

許可を取得しているグループに新たな麻薬小売業者を追加するときに提出します。

届出者欄が不足する場合は、不足分は別紙様式5(ワード:17KB)を御利用ください。

☞ 届出書 記載例
  追加する薬局が1店舗の場合 追加する薬局が複数ある場合
届出者全員で提出する場合 代表者のみが提出する場合 届出者全員で提出する場合 代表者のみが提出する場合
追加届 記載例(PDF:172KB) 記載例(PDF:161KB) 記載例(PDF:182KB) 記載例(PDF:184KB)

 

【届出及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届の補足情報

手数料

なし

提出書類

1. 届出書正本     1部

 

2. 届出書副本     届出する麻薬小売業者の数+1部

※ ペーパーレス推進のため、副本については両面印刷や2in1印刷に御協力をお願いします。

 

3. 追加する麻薬小売業者免許証の写し     各1部

 

4. 追加後のすべての申請者の位置関係がわかる地図     1部

 

5. 追加後のすべての申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面     1部    ※記載例(PDF:82KB)

  (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

 

6. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書(すでに許可書を取得している者のみ)

 

7. 許可書返送用の封筒     届出する麻薬小売業者の数

 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。)

 (レターパックプラスをご利用のかたは、追跡サービスに係る「ご依頼主様保管用シール」を剥がさずお送りください)

 

   ※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。

注意事項

  • 許可のグループを構成する麻薬小売業者が、店舗改装・移転・薬局開設者変更等で新たに麻薬小売業者の免許を取得したとき(免許証の番号(数字6桁)が変わったとき)は、旧免許に係る情報を「変更届」で削除し、「追加届」で新免許に係る情報を追加してください。
  • 許可を構成する麻薬小売業者の所在地が市町村をまたぐ場合、麻薬小売業者の数は原則10まで

   (各業務所間の距離(道のり)は15km以内)

 

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書(ワード:18KB)

麻薬小売業者間譲渡許可書をなくしてしまった・汚してしまったときに提出します。

☞ 申請書 記載例(PDF:103KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書の補足情報

手数料

なし

提出書類

1. 申請書正本     1部

 

2. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書(手元にあるとき)

 

3. 許可書返送用の封筒     1部

 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。)

 (レターパックプラスをご利用のかたは、追跡サービスに係る「ご依頼主様保管用シール」を剥がさずお送りください)

 

    ※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。

注意事項

許可書の再交付後、無くした許可書を発見した場合は、発見した許可書を「返納届」により、返納してください。

 

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届(ワード:20KB)

許可を取得しているグループで麻薬の譲渡又は譲受をやめるときに提出します。

届出者欄が不足する場合は、不足分は別紙様式5(ワード:17KB)を御利用ください。

☞ 届出書 記載例(PDF:144KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届の補足情報

手数料

なし

添付書類

1. 届出書正本     1部

 

2. 届出書副本     届出する麻薬小売業者の数+1部

※ ペーパーレス推進のため、副本については両面印刷や2in1印刷に御協力をお願いします。

 

3. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書

 

4. 許可書返送用の封筒     届出する麻薬小売業者の数

 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。)

 (レターパックプラスをご利用のかたは、追跡サービスに係る「ご依頼主様保管用シール」を剥がさずお送りください)

 

   ※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。

注意事項

返納届を受理した後、薬務課で許可書に無効である旨を記載し、許可書を届出者に返送しますので、許可書に記載された有効期間の期始日から5年間、許可書を保管してください。

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階