ページ番号:66368

掲載日:2024年12月20日

ここから本文です。

麻薬小売業者間譲渡許可の手引き

継続申請手続について

令和4年に麻薬小売業者間譲渡許可を取得した方は、令和6年12月31日で有効期間が満了となります。
令和7年1月1日以降も引き続き麻薬小売業者間譲渡許可を取得したい場合は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請してください。
手続の詳細については、以下のホームページを御参照ください。

 

麻薬小売業者間で麻薬を譲渡譲受できる条件

麻薬小売業者間譲渡許可を受けたグループ内で、以下に掲げる場合に限り麻薬の譲渡及び譲受することが出来ます。
1    共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため、麻薬処方箋により調剤ができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
2    麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬を他者に譲り渡すことなく90日を経過したもの、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬を麻薬処方箋により調剤した場合、若しくは麻薬小売業者間譲渡許可、大臣許可により譲り渡した場合において、その残部であって、その譲り渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡・譲受について

譲渡又は譲受を行おうとする際に有効な麻薬小売業者免許及び麻薬小売業者間譲渡許可がない場合、又は許可書に記載された条件を満たさず譲渡・譲受した場合は不正譲渡及び不正譲受として取り扱われます。

※麻薬小売業者間で譲渡・譲受できる条件については、必ず次の通知等を確認してください。

令和3年7月5日付け薬生発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」(PDF:260KB)
令和3年7月5日付け薬生監麻発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」(PDF:2,272KB)
令和3年9月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について」(PDF:302KB)

※その他注意事項
・麻薬小売業者が麻薬を購入できるのは麻薬卸売業者です。麻薬小売業者間譲渡許可を取得しているグループ内のある特定の麻薬小売業者が代表して麻薬を購入し、それを各構成員に分配することは認められません。
・麻薬小売業者間の譲渡又は譲受以外の譲渡又は譲受は、従前どおり関東信越厚生局長の許可が必要となります。

 

許可取得後の譲渡・譲受に必要な書類について

許可取得後、麻薬小売業者間で麻薬の譲渡及び譲受を行う場合は、以下の書類が必要になります。

1. 麻薬処方箋の写し

2. 譲受人が作成した譲受確認書(ワード:35KB)

3. 譲渡人が作成した譲渡確認書(ワード:34KB)

※令和4年4月1日以降、上記の書類の記載事項として、以下のものが追加されているので注意してください。
・備考に麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2第1項第1号のイ、ロどちらに該当する譲受・譲渡であるか記載すること。
・備考に製品番号を記載すること。

※上記の書類は、麻薬の譲渡・譲受があった日から2年間保存してください。

免許申請等の手続について

手続は、「郵送」で受け付けます。(原則窓口では受け付けません。)

簡易書留など、配達状況が確認できる手段を使用して送付してください。

【申請・届出書提出先】

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部薬務課  薬物対策・献血担当  あて

 

詳しくは、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」(PDF:339KB)を御覧ください。

※手引きの内容を修正しました。令和4年4月1日以前にダウンロードした方は、再度ダウンロードしてください。 

下記には、インターネットで提供が可能な様式のみ掲載しています。

掲載されていない様式については、薬務課薬物対策・献血担当にお問合せください。

※各様式は、Wordファイルで提供しています。

 

麻薬小売業者間譲渡許可申請書(ワード:41KB)

新たに麻薬小売業者間譲渡許可を取得する場合に提出します。

申請者が4以上ある場合は、申請書とあわせて別紙様式(ワード:39KB)を御利用ください。

※記載例(PDF:191KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可申請書の補足情報

手数料

なし

添付書類

1. 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し

2. 全申請者の位置関係がわかる地図

3. 全申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面

 (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

4. 許可書返送用の封筒

 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。)

提出部数

1. 申請書正本   1部

2. 申請書副本   申請する麻薬小売業者の数+1部(白黒コピー可)

3. 上記の添付書類1~3   1部(申請書正本に添付)

4. 許可書返送用の封筒   申請する麻薬小売業者の数

許可の基準

1. すべての申請者が埼玉県内に麻薬業務所を有し、許可時点で有効な麻薬小売業者免許証を所持していること

2. すべての申請者が今回の申請に係る以外の麻薬小売業者間譲渡許可を有していないこと

 (同一の麻薬小売業者が2つ以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません)

3. 1つの麻薬小売業者間譲渡許可につき、構成する麻薬小売業者の数が次のとおりであること

   (1) 申請者の麻薬業務所の所在地が市町村をまたぐ場合は、麻薬小売業者の数は原則10

      (各業務所間の距離(道のり)は15Km以内)

   (2) すべての申請者が同一市町村内に所在する場合は、麻薬小売業者の数に制限を設けない

麻薬小売業者間譲渡許可変更届(ワード:38KB)

許可書の記載事項に変更があったときに、速やかに提出します。

許可の有効期間内に許可のグループを構成する麻薬小売業者の免許が失効したとき
・許可のグループを構成する麻薬小売業者のいずれかに麻薬を譲り渡さないこととしたとき
・許可業者の氏名、住所もしくは麻薬業務所等に変更を生じたとき(法人の代表者が変更した場合を除く)
・当該許可を構成する麻薬小売業者を代表する者を変更するとき
・新たに当該許可を構成する麻薬小売業者を代表する者を置くとき

届出者が3以上ある場合は、変更届とあわせて別紙様式(ワード:29KB)を御利用ください。

※記載例(脱退)(届出者全員で提出する場合・代表者を設置していない場合)(PDF:142KB)

※記載例(脱退)(代表者のみが提出する場合)(PDF:115KB)

※記載例(薬局名称の変更)(届出者全員で提出する場合・代表者を設置していない場合)(PDF:117KB)

※記載例(薬局名称の変更)(代表者のみが提出する場合)(PDF:116KB)

【届出及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可変更届の補足情報

手数料

なし

添付書類

1. 変更事項がわかる文書

  (1)許可のグループを構成する麻薬小売業者が減少するとき

      ア 麻薬小売業者業務廃止届の写し等変更後の許可業者のグループ構成がわかる書類

      イ 変更後のすべての申請者の位置関係がわかる地図

      ウ 変更後のすべての申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面

        (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

  (2)許可のグループを構成する麻薬小売業者の名称等が変更になったとき

      ア 書換え後の麻薬小売業者免許証の写し又は管轄保健所に提出した記載事項変更届の写し

2. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書

3. 許可書返送用の封筒

  (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。)

提出部数

1. 届出書正本    1部

2. 届出書副本    届出する麻薬小売業者の数+1部(白黒コピー可)

3. 上記の添付書類1    1部(申請書正本に添付)

4. 許可書返送用の封筒    届出する麻薬小売業者の数            

注意事項

  • 許可のグループを構成する麻薬小売業者が店舗移転や経営者変更等で新たに麻薬小売業者の免許を取得したときは、旧免許に係る情報を「麻薬小売業者間譲渡許可変更届」で削除し、「麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届」で新免許に係る情報を追加してください。
  • 許可を構成する麻薬小売業者が1業者のみとなったときは、「麻薬小売業者間譲渡許可書返納届」を提出してください。

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届(ワード:37KB)

許可を取得しているグループに新たな麻薬小売業者を追加するときに提出します。

届出者が4以上ある場合は、追加届とあわせて別紙様式(ワード:29KB)を御利用ください。

※記載例(届出者全員で提出する場合・代表者を設置していない場合)(PDF:147KB)

※記載例(代表者のみが提出する場合)(PDF:146KB)

【届出及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届の補足情報

手数料

なし

添付書類

1. 追加する麻薬小売業者免許証の写し

2. 追加後のすべての申請者の位置関係がわかる地図

3. 追加後のすべての申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面

  (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

4. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書(すでに許可書を取得している者のみ)

5. 許可書返送用の封筒

  (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。)

提出部数

1. 届出書正本    1部

2. 届出書副本    届出する麻薬小売業者の数+1部(白黒コピー可)

3. 上記の添付書類1~3    1部(申請書正本に添付)

4. 許可書返送用の封筒    届出する麻薬小売業者の数            

注意事項

  • 許可のグループを構成する麻薬小売業者が店舗移転や経営者変更等で新たに麻薬小売業者の免許を取得したときは、旧免許に係る情報を「麻薬小売業者間譲渡許可変更届」で削除し、「麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届」で新免許に係る情報を追加してください。
  • 許可を構成する麻薬小売業者の所在地が市町村をまたぐ場合、麻薬小売業者の数が10を超える届出は原則できません。

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書(ワード:33KB)

麻薬小売業者間譲渡許可書をなくしてしまった・汚してしまったときに提出します。

※記載例(PDF:98KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書の補足情報

手数料

なし

添付書類

1. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書(手元にあるとき)

2. 許可書返送用の封筒

  (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。)

提出部数

1. 申請書正本    1部

2. 許可書返送用の封筒    1部            

注意事項

許可書の再交付後、無くした許可書を発見した場合は、発見した許可書を「麻薬小売業者間譲渡許可書返納届」により、返納してください。

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届(ワード:31KB)

許可を取得しているグループで麻薬の譲渡又は譲受をやめるときに提出します。

届出者が3以上ある場合は、返納届とあわせて別紙様式(ワード:29KB)を御利用ください。

※記載例(PDF:105KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届の補足情報

手数料

なし

添付書類

1. 現在所有するすべての麻薬小売業者間譲渡許可書

2. 許可書返送用の封筒

   (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。※詳しくは、手引き(PDF:339KB)をご覧ください。)

提出部数

1. 届出書正本    1部

2. 届出書副本    届出する麻薬小売業者の数+1部

3. 許可書返送用の封筒    届出する麻薬小売業者の数           

注意事項

返納届を受理した後、薬務課で許可書に無効である旨を記載し、許可書を届出者に返送しますので、許可書に記載された有効期間の期始日から5年間許可書を保管してください。

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806