ページ番号:225555
掲載日:2024年12月2日
ここから本文です。
令和6年11月25日厚生労働省からの周知資料を更新しました。
令和6年1月29日難病指定医のID・パスワード発行再開のお知らせを掲載しました。
難病DB利用開始までの流れ(難病DBの利用を希望される場合)
現在、国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベース(以下、難病DB)を構築することで、指定難病の診断書(臨床調査個人票)のオンライン登録を進めており、令和6年4月から実施しています。
本事業の概要については、こちらを御確認ください。
※指定医の主たる勤務先医療機関の所在地がさいたま市の場合は、さいたま市保健所ホームページを御確認ください。
※小児慢性特定疾病指定医のみの指定を受けている方は、埼玉県健康長寿課ホームページを御確認ください。
厚生労働省から提供された難病DBに関する周知資料は下記のとおりです。
難病DBの利用を希望される医療機関につきましては、お忙しいところお手数をおかけしますが、以下の資料を御確認の上、後述の難病DB利用開始までの流れ(難病DBの利用を希望される場合)を参考に作業を行ってくださるようお願いいたします。
(1)【共通編】難病小慢DBに関する周知資料_R5年8月周知用(PDF:2,491KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)【医療機関編】 難病小慢DBに関する周知資料_R5年8月周知用(PDF:3,832KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)別添_医療機関向け_難病小慢DB更改に関する周知(詳細)_2023年7月版(PDF:930KB)(別ウィンドウで開きます)
(4) 院内システムベンダ向けチェックツール仕様(ZIP:2,178KB)(別ウィンドウで開きます)
(5)オンライン登録に当たり患者からの同意取得に関するお願い(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
〇新規導入を検討している医療機関向け周知資料
(1)【医療機関編】新規導入向け難病小慢DBに関する周知資料2024年2月版(PDF:5,276KB)(別ウィンドウで開きます)
〇導入済み医療機関向け周知資料
(1)【医療機関編】導入済み向け_難病小慢DBに関する周知資料_2024年2月版(PDF:1,226KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)【医療機関編】導入済み向け_難病小慢DBに関する周知資料_2024年3月版(PDF:634KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)【医療機関編】導入済み向け_難病小慢DBに関する周知資料_2024年8月版(PDF:356KB)(別ウィンドウで開きます)
(1)難病DBシステム利用マニュアル(共通編)(PDF:8,584KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)難病DBシステム利用マニュアル(難病編)(PDF:9,889KB)(別ウィンドウで開きます)
※資料の中に一部マスキングされている個所がありますが、マスキングがされていない資料は指定医ID発行の際に運用事業者より送付される媒体に含まれております。
※当ホームページも随時更新していく予定ですが、最新のマニュアル・院内システムベンダ向け資料・FAQについては難病DBダウンロードサイトで御確認いただけます。併せて御参照ください。なお、ダウンロードサイトのURLについては、利用申請後に運用事業者から送付されるマニュアルに記載があります。
医療機関にて行っていただく手続きは手順1、手順4になります。
手順 | 手続き主体 | 手続きの内容 |
1 | 医療機関 |
難病DBの利用を希望される医療機関は、指定医ID・パスワード発行のための申請を埼玉県に行ってください。(詳細は後述「 指定医IDの払い出しについて」参照) |
2(※) |
埼玉県 | 申請内容を埼玉県で確認し、埼玉県が指定医IDとパスワードの発行を行います。 |
3(※) | 埼玉県 |
埼玉県から医療機関に対して、難病DBを利用するために必要な情報を含む媒体( DVD )を郵送します。 |
4(※) | 医療機関 |
郵送された媒体を確認し、【医療機関編】 難病小慢DBに関する周知資料_R5年8月周知用の8ページ「媒体が届いた後の確認作業」に記載されている作業を行い、指定医IDとパスワードを用いて難病DBにログイン後、利用を開始してください。 ※発行された指定医ID・パスワードは適切な管理をしてください。 |
※難病指定医のID・パスワード発行再開のお知らせ(令和6年1月29日掲載)
システムの不具合により難病指定医ID・パスワード発行業務を停止しておりましたが、システムの改修作業が完了し、令和6年1月25日から再開すると厚生労働省から通知がありました。
これを受け、埼玉県では令和6年1月29日からID・パスワード発行業務を再開いたしました。
指定医IDとは、難病DBにログインするために必要な情報となります。
【医療機関編】難病小慢DBに関する周知資料_R5年8月周知用の6~8ページ、13~14ページ、19~20ページを参照の上、申請用Excelファイルを電子メールにて提出してください。
※提出の前に以下を必ず御確認ください。
(例)【埼玉県庁病院】が【令和5年10月1日】に提出する場合→「051001_埼玉県庁病院_医療機関ユーザデータファイル」
(例)【埼玉県庁病院】が申請する場合→「埼玉県庁病院難病DB申請について」
※自治体がシステムの有効期限年月日を更新するとアカウントの暗号化鍵の失効処理が行われ、ログインしているユーザーは
強制ログアウトとなります。初回ログイン時と同様、暗号化鍵ファイルを再登録してください。
難病DB利用申請後、システムや接続方法に関して質問がある場合には、運用事業者へ電話またはメールでお問い合わせをお願いいたします。運用事業者の問い合わせ先については、利用申請後に送付する媒体に含まれるマニュアルで御確認いただけます。
メールでのお問い合わせの場合、厚生労働省において作成された下記シートを御使用ください。
いただいた質問については運用事業者でとりまとめ、難病DBのダウンロードサイト上において随時更新されております。ダウンロードサイトのURLについても、利用申請後に運用事業者から送付されるマニュアルに記載がありますので御確認ください。
その他、当制度に関することなど、自治体への問い合わせ事項に関しましては下記メールアドレスにお願いいたします。
【疾病対策課指定難病対策担当メールアドレス】
a3590-19(at)pref.saitama.lg.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。送付の際は、(at)を@に修正していただきますようお願いいたします。
※小児慢性特定疾病指定医の方は、健康長寿課(さいたま市、川越市、越谷市、川口市内に所在する医療機関に所属の指定医は各市担当課所)でとりまとめになります。
質問 | 回答 |
パソコンの購入は必須ですか。既にあるパソコンを使用することは可能ですか。 |
パソコンの購入は必須ではなく、既に院内にあるパソコンであっても接続要件を満たしていれば使用できます。接続要件を満たしていないパソコンや既存の業務との区別を行いたい場合は新しいパソコンの購入を検討してください。 接続要件はホームページに掲載されている「<別添>難病小慢DB更改に関する周知(詳細)」の4ページ目に詳しく掲載されています。 |
院内システムの電子カルテからどのようにオンラインシステムにつなぎますか。 | まず、院内システムのデータをXMLファイルに出力いただきます。次に、出力したXMLファイルをインターネットに接続されているパソコンにUSBを媒体に移します。最後に、インターネットに接続されているパソコンから指定医DBにログインし、患者情報をアップロードします。 |
運用イメージを知りたいです。 | 「難病小慢DB更改に関する情報共有【厚生労働省健康局難病対策課2022年2月】」の16ページ及び32ページ以降にイメージ図が掲載されています。 |
<参考>厚生労働省ホームページはこちら(別ウィンドウで開きます)を御参照ください。
※医療機関の所在地がさいたま市の場合は、さいたま市保健所ホームページを御確認ください。
※小児慢性特定疾病指定医のみの指定を受けている方は、埼玉県健康長寿課ホームページを御確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください