トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病指定医療機関について

ページ番号:52826

掲載日:2024年12月17日

ここから本文です。

難病指定医療機関について

新着情報

【令和6年12月16日】「難病指定医療機関一覧」情報更新しました。

【令和5年2月1日】  難病指定医療機関の手続をオンライン化しました。

ページ案内

難病指定医療機関一覧 

  埼玉県(さいたま市を除く)の指定医療機関は以下のとおりです。(令和6年12月16日更新)

  指定医療機関一覧は医療機関区分ごとの郵便番号順に並んでいます。

excel版(エクセル:442KB)(別ウィンドウで開きます)

pdf版(PDF:1,345KB)(別ウィンドウで開きます)

※ 他都道府県、政令市の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。

※ さいたま市内の指定医療機関は、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。

 

※ 各医療機関が標榜している診療科名や、診療時間、外来受付時間などの情報については、

 医療情報ネット(別ウィンドウで開きます)から検索できます。

難病指定医療機関制度について 

  平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されています。

  新制度では、都道府県知事又は指定都市市長の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
  指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続が必要です。以下の要件等をご確認の上、申請してください。

 【注意】

  • 「特定疾患医療給付制度における委託契約を締結している医療機関」及び「埼玉県医師会に加入している医療機関」についても、指定医療機関の指定を受けていないと新制度の公費請求ができませんので、ご留意ください。
  • 「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりませんので、ご留意ください。

指定医療機関申請に必要な要件

  1  以下の医療機関等であること。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。)

  2  難病法第14条第2項に定める欠格事項(「誓約項目(PDF:83KB)参照」)に該当していないこと。

指定医療機関の責務について

  • 指定医療機関は、指定難病の患者の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
  • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
  • 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。

指定医療機関に関する申請手続の御案内 

令和5年2月1日より、難病指定医療機関の手続をオンライン化しました。(さいたま市内の医療機関を除く。)

今後、難病指定医療機関の手続は原則オンラインでのみ受け付けます。

※1 インターネットが繋がらないなど、特段の事情がある場合は、疾病対策課までご連絡ください。(電話番号:048-830-3491)

※2 臨床調査個人票のオンライン化との関連性はございません。

※3 医療機関の所在地がさいたま市内である場合は、申請手続先はさいたま市保健所となります。さいたま市内の医療機関については、以下のさいたま市保健所ホームページを御確認ください。

<さいたま市保健所ホームページ>

https://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p056894.html

 

オンライン申請の概要については、以下の画像をクリックしてください。

tirasi(PDF:345KB)(別ウィンドウで開きます)

 

申請を行う際には、以下のQ&A及びマニュアルを参照してください。

オンライン申請に関するQ&A(随時更新予定)(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)

難病指定医療機関オンライン申請マニュアル(一括)(PDF:1,958KB)(別ウィンドウで開きます)

(以下に続く各手続ごとの項目に、抜粋されたマニュアルを掲載しています。)

よくある質問

No Q A
1

オンライン申請を行うメリットは何ですか

メリットは以下の3点になります。

①オンライン上で手続が完結するため、紙の申請書を印刷・記入し、郵送する手間が省かれます。

②一度「埼玉県事業者申請ポータル」上で手続を行った医療機関については、2回目以降の手続を行う際に、登録済みの医療機関情報(医療機関の所在地など)が自動入力されるため、手続に要する時間が削減されます。

2 事業者登録とは何ですか

事業者登録とは、「埼玉県事業者申請ポータル」にログインするために必要な情報を登録し、手続を行うためのアカウントを作成することを指します。

3

事業者情報が共通の場合であっても、事業者登録は各店舗で行うことは可能ですか

事業者情報が共通の内容であっても、各店舗で事業者登録を行い、アカウントを作成することは可能です。

例;株式会社A社を事業者とするB薬局とC薬局の場合

事業者登録の際に入力する内容は、株式会社A社の情報(共通の内容)になります。

事業者登録後、難病指定医療機関の手続を行う際に入力する内容は、B薬局、C薬局それぞれの情報になります。(手続の実施主体も各店舗ごとになります。)

なお、1人の担当者の方が、1つのアカウントで複数の医療機関の手続を行うことも可能です。

例:株式会社A社(事業者)の担当者が事業者登録を行い、B~​​​​​​E薬局の手続を行う。​​​​​​

4 既に難病指定医療機関に指定されていますが、事業者登録をする必要はありますか

手続(更新申請・変更届出・辞退申出)を行うタイミングで事業者登録をしていただければ差し支えありません。

※更新申請が必要な医療機関については、指定有効期間の2ヶ月前を目安に、更新案内のお知らせを送付いたします。

事業者登録について

オンライン申請を行うには、事前に「埼玉県事業者申請ポータル」にて、事業者登録を行う必要があります。

(一度事業者登録を行えば、再度登録する必要はありません。)

事業者登録マニュアル(以下の画像をクリックしてください。)を参照し、事業者登録を行ってください。

m_jigyousya(PDF:471KB)(別ウィンドウで開きます)

<注意点>

※1 事業者登録の際に登録したメールアドレスに、申請を承認したことを通知するメールなどが届きますので、適切に保管してください。

※2 入力されたメールアドレスに誤りがある場合、パスワード設定のメールが届きません。お間違えのないようにご注意ください。

↓以下の画像をクリックすると、「埼玉県事業者申請ポータル」にページが移動します。

jigyousya

事業者登録についてよくある質問・回答を以下に掲載しておりますので御参照ください。

 事業者登録FAQ・問い合わせ先(ワード:181KB)(別ウィンドウで開きます)

新規申請について

新規申請マニュアル(以下の画像をクリックしてください。)を参照の上、手続を行ってください。

shinki_m(PDF:715KB)(別ウィンドウで開きます)

<注意点>

※1 オンライン申請では、医療機関コードが必須の入力情報となっておりますので、関東厚生局より医療機関コードが付番されてから、新規申請を行ってください。

※2 入力された医療機関コードの内容に誤りがある場合、再度申請をしていただく必要が生じます。お間違えのないようにご注意ください。

※3 医療機関の所在地がさいたま市内である場合は、申請手続先はさいたま市保健所となります。さいたま市内の医療機関については、以下のさいたま市保健所ホームページを御確認ください。

<さいたま市保健所ホームページ>

https://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p056894.html

更新申請について

更新申請マニュアル(以下の画像をクリックしてください。)を参照の上、手続を行ってください。

koushin_M(PDF:707KB)(別ウィンドウで開きます)

<注意点>

※1 登録済みの内容から変更事項がある場合は必ず変更届出を先に行い、変更届出が承認されてから、更新申請を行ってください。(変更届出が承認された場合、承認を通知するメールが届きます。)

※2 指定医療機関の指定の有効期間は6年間です。現在指定されている有効期間の満了日以降も引き続き指定医療機関として継続する場合には、有効期間の満了日前に、更新手続を行うようお願いします。

なお、指定の更新手続が必要な医療機関へは、郵送でもお知らせいたしますので、お知らせ到着後に手続を行ってください。 

変更届出について

変更届出マニュアル(以下の画像をクリックしてください。)を参照の上、手続を行ってください。

henkou_m(PDF:730KB)(別ウィンドウで開きます)

変更届出の対象となる事項は、以下の通りです。

〇医療機関の名称の変更

医療機関コードの変更を伴わない医療機関の所在地の変更(※)

〇開設者の住所、氏名又は名称の変更

〇標ぼうしている診療科名の変更

〇役員の氏名及び職名の変更 など

※法人化などに伴い、医療機関コードが変更された場合は、旧医療機関コードで辞退申出を行い、新しい医療機関コードが付番された後に新規申請を行ってください。

辞退申出について

辞退申出マニュアル(以下の画像をクリックしてください。)を参照の上、手続を行ってください。

※辞退したい日の1月以上前までに申し出る必要があります。

jitai_m(PDF:649KB)(別ウィンドウで開きます)

オンライン申請が差戻された場合

申請内容に不備があり、再申請が必要な場合は、申請を差し戻します。

差戻された場合の再申請の方法については、こちら(PDF:393KB)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合

ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合は、こちら(PDF:400KB)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

その他のお知らせ

さいたま市への権限移譲について

  さいたま市内の医療機関の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。

  申請窓口等はさいたま市保健所になりますので、手続等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。

指定書の元号について

  指定医療機関の指定を受けるための申請を行い、指定された場合には指定書を発行します。当該指定書の有効期間欄に、令和元年5月以降の元号が「平成」と表記されている場合も有効な指定書として取扱います。ただし、その場合は元号等を読み替えてください。なお、改元に伴う変更手続は不要です。

自己負担上限月額管理票の記載方法について 

指定難病の患者の医療費を管理する手帳(黄色の手帳)の記載方法についてご説明します。

(自己負担上限額に達した際の管理票の記載について)

 自己負担の累積額(月額)が上限額に達した後であっても、管理票中「自己負担額累積額(月額)」欄以外の項目の記載をお願いします。

従来どおりの様式を使用して申請する場合(紙での申請)

  • 指定医療機関の指定を受けたい場合

        指定医療機関指定申請書 -新規-(様式第3号) word版(ワード:30KB)pdf版(PDF:159KB)記入例(PDF:184KB)

 

  • 指定医療機関の指定内容を変更する場合(所在地の変更、代表者の変更等) 

        指定医療機関変更届出書(様式第4号) word版(ワード:24KB)pdf版(PDF:115KB)記入例(PDF:138KB)

 

  • 指定医療機関の指定を辞退したい場合(医療機関コードの変更を伴う指定内容の変更等)

 指定医療機関辞退申出書(様式第5号)word版(ワード:23KB)pdf版(PDF:187KB)記入例(PDF:96KB)

 

  • 指定医療機関の指定を更新する場合

   指定医療機関指定申請書 -更新-(様式第3号) word版(ワード:30KB)pdf版(PDF:160KB)記入例(PDF:207KB)

申請書等の提出先・お問い合わせ先

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

埼玉県保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

電話  048-830-3491

 

※さいたま市内の医療機関の指定については、さいたま市保健所へお問い合わせください。

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号

さいたま市保健所 疾病対策課 特定医療給付係

電話  048-840-2219

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?