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掲載日:2024年11月25日

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特定疾患等医療給付制度

新着情報

特定疾患等医療給付制度とは

  対象となる疾患の治療を受けている方が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、特定疾患等に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図るものです。

  特定疾患等医療給付の始期は、保健所が申請書類を受け付けた日からとなりますので、速やかに保健所に申請してください。

先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度については下記のリンクをご覧ください。

対象となる疾患

特定疾患

  • スモン
  • プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
  • 難治性の肝炎のうち劇症肝炎(新規申請受付を行いません。継続申請受付のみ)
  • 重症急性膵炎(新規申請受付を行いません。継続申請受付のみ)

県単独指定難病

  • 橋本病
  • 特発性好酸球増多症候群(好酸球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症及び好酸球性副鼻腔炎を除く。)
  • 原発性骨髄線維症(旧原発性慢性骨髄線維症)←認定基準等を見直し、令和5年10月1日に施行しました。
  • 溶血性貧血 (自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間ヘモグロビン尿症を除く。) 

医療給付の対象者

  次の要件全てに該当する方が医療給付の対象者となります。

  • 対象となる疾患にり患しているかた (疾患ごとの認定基準を満たす必要があります。)
  • 埼玉県内に住所があるかた
  • 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入しているかた
  • 提出した臨床調査個人票が厚生労働科学研究において、個人情報保護のもと疾患研究の基礎資料として使用されることに同意しているかた

  ただし、他の医療給付制度で給付を受けているかたは、原則としてこの制度の対象となりません。
※県では毎月、厚生労働省研究班の作成した認定基準に合致するかどうか審査を行います。

医療給付の内容

医療給付の範囲

  難病法に基づく指定医療機関又は県と委託契約をした保険医療機関で行われた、給付対象疾患に係る次の医療等が医療給付の対象となります。(スモンについては下記を参照してください。)

  • 保険診療による自己負担分
  • 入院時食事療養費の標準負担額分 (特定疾患の受給者のみ)
  • 訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
  • 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防居宅療養管理指導、指定介護療養施設サービス若しくは介護医療院サービスを利用した場合の利用者負担額

  なお、対象となる疾患のうち、県単独指定難病の医療給付の範囲は、「難病法の原則」と同様です。

  ただし、次の費用は給付の対象となりませんのでご注意ください。

  • 入院時の差額ベッド代及び差額食事代
  • 臨床調査個人票・重症患者認定診断書等の文書料
  • 保険外診療にかかる費用
  • 特定疾患以外の病気で治療を受けた場合の医療費
  • 指定介護療養施設サービスを利用した際の食費
  • 治療用補装具    など

 スモンについて

  特定疾患の対象疾患であるスモンについては、整腸剤キノホルムの副作用による薬害で、神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめとして、循環器系及び泌尿器系の疾患のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科治療を含め、今なお、様々な症状が全身に幅広く併発する疾患であることが認められています。

  そのため、スモン患者の医療費については、全身に様々な症状が幅広く呈することを踏まえ、特定疾患治療研究事業の対象として、国が全額公費負担します。(医療機関のみなさまへ スモン患者に対する医療費の取扱いについて(PDF:93KB)

医療給付の方法

  埼玉県に支給認定申請を行い、支給認定を受けたかた医療受給者証が交付されます。難病法に基づく指定医療機関又は県と委託契約をした保険医療機関において、健康保険証とともに医療受給者証を受付窓口で提示することにより、承認された疾患に係る上記の診療が、一部自己負担額のみを窓口で支払うことによって受けられます。

県単独指定難病に係る支給認定を受けたかたは、医療機関の受付窓口で医療受給者証と併せて指定難病医療費自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)を提示してください。

申請方法

  以下に記載の必要書類を準備の上、住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、医療給付の始期は、保健所が申請書類を受け付けた日からとなります(申請日前に遡ることはできません。また、医療給付の対象者死亡後の申請もできません。)。

申請に必要な書類

特定疾患(劇症肝炎・重症急性膵炎は新規申請の受付を行いません。)の申請に必要な書類

No.

名称

注意事項等

1

特定疾患医療給付新規申請書(word版(ワード:25KB)pdf版(PDF:154KB)

申請書の控えはご自身でお取りください。

2

医師が作成した臨床調査個人票(診断書)

疾患ごとに様式が異なります。

3

世帯員全員の記載がある住民票

申請時の世帯員全員の記載があるものをご提出ください。

4

高額療養費に係る所得区分照会に関する同意書(word版(ワード:27KB)pdf版(PDF:79KB)

お手数ですが同じものを2枚作成してください。

5

高額療養費に係る所得区分照会に関する必要書類(PDF:74KB)

患者さんの加入する健康保険によって必要書類が異なります。

6

患者さんの健康保険証の写し

 

県単独指定難病4疾病の申請に必要な書類

  事前に申請の手引(PDF:2,032KB)(別ウィンドウで開きます)を必ずご確認ください。なお、必要書類の詳細については、必要書類一覧(PDF:1,561KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

No.

名称

注意事項等

1

支給認定申請書(word版(ワード:33KB)pdf版(PDF:188KB)

申請書の控えはご自身でお取りください。

記入例(PDF:318KB)を参照してご記入ください。

2

医師が作成した臨床調査個人票(診断書)

疾患ごとに様式が異なります。

3

世帯員全員の記載がある住民票

申請時の世帯員全員の記載があるものをご提出ください。

4

高額療養費に係る所得区分照会に関する同意書(word版(ワード:27KB)pdf版(PDF:79KB)

お手数ですが同じものを2枚作成してください。

5

自己負担上限月額の算定に必要な書類

患者さんの加入する健康保険によって必要書類が異なります。

6

(該当する方のみ)(県単独指定難病用)人工呼吸器等装着者に係る証明書(excel版(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)pdf版(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます) 人工呼吸器等装着者としての認定を希望する方のみご提出ください。

 

療養費支給申請

   受給者証に記載されている有効期間内で以下の場合は、医療費等を一旦支払うことになります。

  1. 何らかの理由により、有効期間内に、保険診療を受けた際自己負担を超えて医療機関に支払った場合
  2. 県単独指定難病の受給者が受ける埼玉県外の医療機関での受診等介護保険法に基づく訪問看護等のサービス

  上記1~2に該当する場合は、以下の書類を住所地を管轄する保健所に提出すると、療養費の支給が受けられます。療養費請求の際に領収書の原本が必ず必要となりますので、領収書は必ず保管するようにしてください。
(1~6は全員必要です。7、8は該当者のみ必要です。)

1  療養費支給申請書

2  療養証明書

3  受診した医療機関が発行した領収書(原本)
4  医療受給者証のコピー
5  健康保険証のコピー
6  振込口座及び名義が確認できるもの
7  保険者・市町村等から支給された医療費(付加給付・高額療養費など)が確認できるもの
8  市町村からの介護保険に係る高額介護(介護予防)サービス費が確認できるもの

医療給付が受けられる期間

  医療受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間中について、医療給付を受けることができます。

スモン・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)及び県単独指定難病4疾患

  有効期間は、保健所が申請書を受け付けた日から1年以内の9月30日までとなります。さらに継続して治療が必要なときは、有効期間が満了する日までに、住所地を管轄する保健所で継続手続を行ってください。

難治性の肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎

  有効期間は、おおむね6カ月間となります。給付の継続を希望される場合は、有効期間内に手続がとれるよう管轄の保健所へ御相談ください。

【要注意事項】

  • 難治性の肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎新規申請受付を行っていません。
  • 継続申請の手続が遅れると受給資格を喪失する場合もありますので、ご注意ください

変更手続(氏名や住所、加入する医療保険が変わった場合など)

特定疾患医療受給者証をお持ちのかた

  氏名、住所または加入している医療保険に変更があったときは、速やかに管轄の保健所に特定疾患等医療給付申請書等記載事項変更届(Excel版(エクセル:16KB)pdf版(PDF:103KB))を提出してください。
なお、氏名及び住所が変更になったときは、住民票又は変更事項が確認できる公的書類の写し(運転免許証<両面>の写し等)が必要です。

県単独指定難病医療受給者証をお持ちのかた

  難病法の手続に準じた取扱いになります。次の必要書類一覧・記入例を参照のうえ、速やかに管轄の保健所で手続を行ってください。

県外へ転居した場合の手続

  県外への転居が決まりましたら、速やかに各保健所にご連絡ください。

  • 特定疾患の受給者は県外に転居した場合でも転居先の都道府県で医療給付が受けられる場合があります。
  • 県単独指定難病の受給者が県外に転居した場合は受給資格がなくなります。

受給資格がなくなった場合の対応

  治癒等で受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を保健所に返還してください。

受給者証の再交付について

  受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、受給者証を添付(紛失の場合を除きます。)の上、特定疾患医療受給者証等再交付申請書(word版(ワード:23KB)pdf版(PDF:107KB))により再交付の手続が可能です。

その他

  1. 医療給付を受けている場合、加入している医療保険からの付加給付は行われません。何らかの事情により療養費請求前に付加給付が行われた場合は、支払われた付加給付額がわかる書類を療養費請求時に保健所に提出してください。加入している医療保険から支払われた付加給付額を、保険診療による自己負担額より差し引いた額を公費により負担します。
  2. 市町村民税が非課税の世帯のかた等は、入院時食事療養費の標準負担額の減額が受けられますので、加入する医療保険組合に対して、減額認定証の申請を行ってください。

埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱

埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)

スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業実施要綱

スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業実施要綱については下記をご覧ください。

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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