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掲載日:2026年3月16日
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対象となる疾患の治療を受けている方が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、特定疾患等に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図るものです。
特定疾患等医療給付の始期は、保健所が申請書類を受け付けた日からとなりますので、速やかに保健所に申請してください。
先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度については下記のリンクをご覧ください。
次の要件全てに該当する方が医療給付の対象者となります。
ただし、他の医療給付制度で給付を受けているかたは、原則としてこの制度の対象となりません。
※県では毎月、厚生労働省研究班の作成した認定基準に合致するかどうか審査を行います。
難病法に基づく指定医療機関又は県と委託契約をした保険医療機関で行われた、給付対象疾患に係る次の医療等が医療給付の対象となります。(スモンについては下記を参照してください。)
なお、対象となる疾患のうち、県単独指定難病の医療給付の範囲は、「難病法の原則」と同様です。
ただし、次の費用は給付の対象となりませんのでご注意ください。
特定疾患の対象疾患であるスモンについては、整腸剤キノホルムの副作用による薬害で、神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめとして、循環器系及び泌尿器系の疾患のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科治療を含め、今なお、様々な症状が全身に幅広く併発する疾患であることが認められています。
そのため、スモン患者の医療費については、全身に様々な症状が幅広く呈することを踏まえ、特定疾患治療研究事業の対象として、国が全額公費負担します。(医療機関のみなさまへ スモン患者に対する医療費の取扱いについて(PDF:93KB))
埼玉県に支給認定申請を行い、支給認定を受けたかたに医療受給者証が交付されます。難病法に基づく指定医療機関又は県と委託契約をした保険医療機関において、健康保険証とともに医療受給者証を受付窓口で提示することにより、承認された疾患に係る上記の診療が、一部自己負担額のみを窓口で支払うことによって受けられます。
※県単独指定難病に係る支給認定を受けたかたは、医療機関の受付窓口で医療受給者証と併せて指定難病医療費自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)を提示してください。
以下に記載の必要書類を準備の上、住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、医療給付の始期は、保健所が申請書類を受け付けた日からとなります(申請日前に遡ることはできません。また、医療給付の対象者死亡後の申請もできません。)。
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No. |
名称 |
注意事項等 |
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1 |
特定疾患医療給付新規申請書(word版(ワード:25KB)・pdf版(PDF:154KB)) |
申請書の控えはご自身でお取りください。 |
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2 |
医師が作成した臨床調査個人票(診断書) |
疾患ごとに様式が異なります。 |
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3 |
世帯員全員の記載がある住民票 |
申請時の世帯員全員の記載があるものをご提出ください。 |
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4 |
患者が現在加入している健康保険が確認できる書類のコピー等(PDF:119KB) | ||||||
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5 |
個人番号記載票(word版(ワード:43KB) ※本人確認書類(番号確認+身元確認)を必ず添付してください。 ※両面印刷してご使用ください。 |
患者が被用者保険(共済、組合、健保)に加入し、かつ被保険者の市町村民税が非課税の場合のみご提出ください。
対象者の個人番号等を記入の上、本人確認書類(番号確認+身元確認)と併せて提出してください。 個人番号記載票には、患者本人と被保険者(加入している健康保険の被保険者が患者本人と異なる場合)の個人番号をご記入ください。
ご提供いただいた個人番号(マイナンバー)の利用目的は、下記の「利用目的」をご参照ください。 |
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6 |
高額療養費の審査に必要な情報の取得に関する同意書(word版(ワード:27KB)・pdf版(PDF:128KB)) ※ 該当者の方のみ提出 |
共済組合(公務員等が加入する共済組合(私学共済を除く))に加入しており、被保険者の市町村民税が非課税の方はご提出ください。 提出が必要な共済組合は下記の一覧をご確認ください。 |
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※5・6は保険者に提出するために必要な書類です。それぞれ対応する保険組合等に加入する方のみ提出をお願いします。
ご提供いただいた患者(患者が被扶養者の場合は被保険者分も併せて)の個人番号(マイナンバー)は、適切な安全管理のもと、以下の利用目的に限定して、保険者に個人番号(マイナンバー)を提供することがあります。
(利用目的)
事前に申請の手引(PDF:3,318KB)を必ずご確認ください。(※令和8年3月以降、申請書類等に一部変更があります。申請される際は、必ず申請の手引の修正一覧(PDF:218KB)を併せてご確認ください。上記の手引にはこの資料も追加してあります。)なお、必要書類の詳細については、必要書類一覧(PDF:526KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
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No. |
名称 |
注意事項等 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1 |
支給認定申請書(word版(ワード:33KB)・pdf版(PDF:188KB)) |
申請書の控えはご自身でお取りください。 記入例(PDF:318KB)を参照してご記入ください。 |
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2 |
医師が作成した臨床調査個人票(診断書) |
疾患ごとに様式が異なります。 |
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3 |
世帯員全員の記載がある住民票 |
申請時の世帯員全員の記載があるものをご提出ください。 |
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4 |
自己負担上限月額の算定に必要な書類 |
患者さんの加入する健康保険によって必要書類が異なります。 | |||||
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5 |
(該当する方のみ)収入状況申告書(word版(ワード:39KB)・pdf版(PDF:572KB)) | 市町村民税非課税(世帯)の方のみご提出ください。 | |||||
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6
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(該当する方のみ)(県単独指定難病用)人工呼吸器等装着者に係る証明書(excel版(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)・pdf版(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)) | 人工呼吸器等装着者としての認定を希望する方のみご提出ください。 | |||||
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7 |
患者が現在加入している健康保険が確認できる書類のコピー等(PDF:119KB) | ||||||
受給者証に記載されている有効期間内で以下の場合は、医療費等を一旦支払うことになります。
上記1~2に該当する場合は、以下の書類を住所地を管轄する保健所に提出すると、療養費の支給が受けられます。療養費請求の際に領収書の原本が必ず必要となりますので、領収書は必ず保管するようにしてください。
(1~5は全員必要です。6は該当者のみ必要です。)
1 療養費支給申請書
2 療養証明書
3 受診した医療機関が発行した領収書(原本)
※ 再発行、コピー、支払証明書等は不可です。
※ 領収書に保険点数等の内訳がない場合は、診療明細書や調剤明細書も提出してください。
※ 請求書兼領収書等で、実際の支払いが銀行振込等の場合には、請求書兼領収書に加えて当該振込みの控え(原本)もご提出ください。
4 医療受給者証のコピー
5 振込口座及び名義が確認できるもの
※ 通帳又はカードのコピー
※ 通帳の場合は口座名義(ヨミガナ)、口座番号、金融機関名・支店名がわかるページをコピーしてください。
6 保険者・市町村等から支給された医療費(付加給付・高額療養費など)が確認できるもの
医療受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間中について、医療給付を受けることができます。
有効期間は、保健所が申請書を受け付けた日から1年以内の9月30日までとなります。さらに継続して治療が必要なときは、有効期間が満了する日までに、住所地を管轄する保健所で継続手続を行ってください。
有効期間は、おおむね6カ月間となります。給付の継続を希望される場合は、有効期間内に手続がとれるよう管轄の保健所へ御相談ください。
【要注意事項】
氏名、住所または加入している医療保険に変更があったときは、速やかに管轄の保健所に特定疾患等医療給付申請書等記載事項変更届(Excel版(エクセル:20KB)・pdf版(PDF:77KB))を提出してください。
なお、氏名及び住所が変更になったときは、住民票又は変更事項が確認できる公的書類の写し(運転免許証<両面>の写し等)が必要です。
また、対象患者の医療保険の資格情報が確認できる資料(PDF:119KB)とは、当リンクをクリックしてご確認ください。
難病法の手続に準じた取扱いになります。次の必要書類一覧・記入例を参照のうえ、速やかに管轄の保健所で手続を行ってください。
県外への転居が決まりましたら、速やかに各保健所にご連絡ください。
治癒等で受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を保健所に返還してください。
受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、受給者証を添付(紛失の場合を除きます。)の上、特定疾患医療受給者証等再交付申請書(word版(ワード:23KB)・pdf版(PDF:107KB))により再交付の手続が可能です。
埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)
スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業実施要綱については下記をご覧ください。