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ページ番号:52722

掲載日:2024年9月10日

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難病指定医について 

新着情報

【令和6年9月6日】「難病指定医一覧」情報更新しました。

【令和6年2月1日】難病指定医(協力難病指定医)の手続をオンライン化しました。

ページ案内

お知らせ(指定医向け)
指定難病に係る臨床調査個人票登録のオンライン登録について

指定難病に係る臨床調査個人票登録のオンライン登録については、ページを移動しました。こちらを御確認ください。

 指定医制度について

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日から施行され、指定医制度が開始されました。新制度では、都道府県知事又は指定都市市長による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。

  • 指定医には次の2種類があります。

  1  難病指定医・・・新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師

  2  協力難病指定医・・・更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師

  • 指定医の指定を受けると、氏名や主たる勤務先等を埼玉県ホームページに掲載します。
  • 指定の有効期間は5年間です。

 難病指定医一覧

埼玉県(さいたま市を除く)で指定をしている難病指定医は以下のとおりです。
なお、以下の一覧表に掲載がなくても、他の都道府県又は政令指定都市で指定を受けている可能性があります。指定の状況については、各都道府県又は政令指定都市のホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。

 難病指定医(新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師)
excel版(エクセル:418KB)(別ウィンドウで開きます)

pdf版(PDF:1,412KB)(別ウィンドウで開きます)(令和6年9月6日更新)

 協力難病指定医(更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師)
excel版(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)

pdf版(PDF:371KB)(別ウィンドウで開きます)(令和6年9月6日更新)

※指定の更新手続き中のかたは、難病指定医一覧及び協力難病指定医一覧には掲載されていません。 

※さいたま市の難病指定医等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。

  指定医に関する申請手続きのご案内

指定医申請のオンライン化について

令和6年2月1日より、難病指定医(協力難病指定医)の手続をオンライン化しました。

今後、難病指定医の手続は原則オンラインでのみ受け付けます。

※1 インターネットが繋がらないなど、特段の事情がある場合は、疾病対策課までご連絡ください。(電話番号:048-830-3491)

※2 主たる勤務先となる医療機関の所在地がさいたま市内の医師である場合は、申請手続先はさいたま市保健所となりますので、以下のさいたま市保健所ホームページを御確認ください。

<さいたま市保健所ホームページ>

https://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p056894.html

オンライン申請の概要については、以下の画像をクリックしてください。

チラシ(PDF:401KB)(別ウィンドウで開きます)

申請を行う際には、以下のマニュアルを参照してください。

(以下に続く各手続ごとの項目に、抜粋されたマニュアルを掲載しています。)

事業者登録について

1 事業者登録とは

事業者登録とは、簡単な情報を入力し、オンライン申請を行うためのアカウントを作成する作業のことです。

オンライン申請を行うには、事前に「埼玉県事業者申請ポータル」にて、事業者登録を行う必要があります。なお、一度事業者登録を行えば、再度登録する必要はございません。

2 注意点

  • 事業者登録の際に登録したメールアドレスに、申請を承認したことを通知するメールなどが届きますので、適切に保管してください。
  • 入力されたメールアドレスに誤りがある場合、パスワード設定のメールが届きません。お間違えのないようにご注意ください。
  • 難病指定医療機関のオンライン申請を行う際に既に事業者登録をされている場合は、新たに事業者登録を行う必要はございません。

3 事業者登録を行うにあたって

以下のマニュアルを必ず御確認ください。

事業者登録を行う(別ウィンドウで開きます)

事業者登録についてよくある質問・回答を以下に掲載しておりますので御参照ください。

 事業者登録FAQ・問い合わせ先(ワード:181KB)(別ウィンドウで開きます)

 

指定医の指定を新たに受けたい場合(新規申請)

指定医の指定を希望する場合は、下記申請に必要な書類を確認したうえで、新規申請を行ってください。

1  難病指定医の新規申請に必要な書類

  全ての申請者に必須の書類
  • 医師免許証の写し
  申請者ごとに異なる必要書類 

(1)専門医一覧(PDF:192KB)に掲載されている、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医である場合

  • 専門医資格を証明する書類(申請日現在有効な「有効期間」が明示されているもの)の写し

※ 難病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました(令和6年6月17日告示)。改正前の専門医資格についても従前どおりの取り扱いといたします。改正前の専門医資格についてはこちら(PDF:123KB)をご確認ください。

(2)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医ではない場合(上記の(1)に該当しない場合)

※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。

2  協力難病指定医の新規申請に必要な書類

※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。

※協力難病指定医の場合は、オンライン研修の受講が必須要件となります。

3 指定の有効期間について

指定の有効期間は5年間です。指定された有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる方は、難病指定医の指定の更新手続きが必要となります。

4 新規申請を行うにあたって(オンライン)

新規申請を行う際は、申請区分に応じて以下のマニュアルを必ず御確認ください。

オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)

難病指定医(協力難病指定医)の新規申請を行う(別ウィンドウで開きます)

指定を受けた事項を変更する場合(変更届出)

1 変更届出が必要となる事項

次の事項に該当する場合は、変更届出を行ってください。

  • 氏名が変更になった場合
  • 連絡先が変更になった場合
  • 主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関)が埼玉県内(さいたま市を除く)の医療機関に変更となった場合
  • 主たる勤務先の名称、所在地等が変更になった場合
  • 担当する診療科名が変更になった場合

2 注意点

主たる勤務先が、さいたま市または埼玉県外の医療機関に変更となった場合は、変更届出ではなく、辞退申出を行ってください。辞退申出についてはこちらをクリックしてください。

3 変更届出を行うにあたって(オンライン)

変更届出を行う際は、変更届出マニュアル(PDF:1,236KB)を必ず御確認ください。オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)

難病指定医(協力難病指定医)の変更届出を行う(別ウィンドウで開きます)

指定医の指定を辞退する場合(辞退申出)

1 辞退申出が必要となる事項

次の事項に該当する場合は、辞退申出を行ってください。

  1. 主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関)がさいたま市または埼玉県外の医療機関に変更となった場合
  2. 指定医の区分が変わる場合(協力難病指定医から難病指定医等)
  3. 専門医資格を新たに取得した場合(研修を修了したことにより指定された医師が、新たに専門医資格を取得したことにより指定を受け直す場合)

 ※区分変更及び専門医資格取得の場合は、同時に新規申請も行う必要があります。(上記の2、3に該当する場合)

 4.臨床調査個人票を作成することがなくなった場合

 5.医師が退職した場合 等

2 注意点

  • 主たる勤務先が埼玉県外またはさいたま市に変更となった場合、辞退申出を埼玉県に対して行うことと併せて、変更先となる主たる勤務先を所管する都道府県または政令指定都市への新規申請が必要となります。(上記の1に該当する場合)
  • 主たる勤務先を退職した場合であっても、埼玉県内(さいたま市以外)の医療機関へ異動して難病指定医として診断を行っている場合、辞退申出ではなく変更届出が必要になります。
  • 辞退前の指定医番号を使用して作成した臨床調査個人票は法律上無効なものとなり、指定難病医療給付申請の申請書類として扱うことはできません

3 辞退申出を行うにあたって(オンライン)

辞退申出を行う際は、辞退申出マニュアル(PDF:1,128KB)を必ず御確認ください。オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)

難病指定医(協力難病指定医)の辞退申出を行う(別ウィンドウで開きます)

 指定医の更新手続きについて(更新申請)

 現在指定されている有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる場合(指定医の指定の更新を希望する場合)は、指定の更新を受ける区分に応じて、現在指定されている有効期間を終了する前に、次の申請書類により申請してください。

なお、指定の更新手続きが必要なかたには、別途ご案内いたしますので、お知らせ到着後に手続きをお取りください。

1  難病指定医の更新申請に必要な書類

全ての申請者に必須の書類
  • 医師免許証の写し
申請者ごとに異なる必要書類

(1)専門医一覧(PDF:192KB)に掲載されている、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医である場合

  • 専門医資格を証明する書類(更新の申請日、かつ、更新後の有効期間の開始日現在有効なもので「有効期間」が明示されているもの)の写し

※ 難病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました(令和6年6月17日告示)。改正前の専門医資格についても従前どおりの取り扱いといたします。改正前の専門医資格についてはこちら(PDF:123KB)をご確認ください。

(2)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医ではない場合(上記の(1)に該当しない場合)

  • 知事又は指定都市市長が交付した難病指定医研修修了証書の写し現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの

※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。

2  協力難病指定医の申請に必要な書類

  • 医師免許証の写し
  • 知事又は指定都市市長が交付した協力難病指定医研修修了証書の写し(現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの) 

※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。

3 注意点

  • 更新後の指定書の有効期間の開始日について、現在指定されている有効期間内に更新申請がなされた場合は更新の申請日にかかわらず、現在指定されている有効期間の終了日の属する月の翌月の初日となります。

(例)令和6年10月31日終了→令和6年11月1日開始

  • 更新後の指定書の交付時期について、原則として現在指定されている有効期間の終了日の属する月中に交付します。ただし、有効期間の終了日の属する月に申請するなど、終了日間際に申請された場合は、事務処理の都合上、終了日以降の交付となります。
  • 更新に伴い指定医番号が変更されますので、新たな有効期間開始後に臨床調査個人票を作成する場合は、更新前の指定医番号を記入しないよう注意してください。

4 更新申請を行うにあたって(オンライン)

更新申請を行う際は、申請区分に応じて以下のマニュアルを必ず御確認ください。

オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)

難病指定医(協力難病指定医)の更新申請を行う(別ウィンドウで開きます)

オンライン申請が差戻された場合

申請内容に不備があり、再申請が必要な場合は、申請を差し戻します。

差戻された場合の再申請の方法については、こちら(PDF:685KB)を御確認ください。

ユーザー名・パスワードを忘れた場合

ユーザー名・パスワードを忘れた場合はこちら(PDF:360KB)を御確認ください。

 難病指定医等向けオンライン研修について

令和2年2月1日から、難病指定医向けオンライン研修サービスの運用が開始されました。

埼玉県に難病指定医等の新規申請又は更新申請を行うことを検討している医師の方は、実施手順等を御確認の上、必要に応じて本研修を受講してください。

なお、さいたま市に係る難病指定医等の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。このため、さいたま市内の医療機関に勤務する医師(既に指定医の指定を受けている医師のうち、埼玉県から交付された指定医指定書を有している医師を含む。)は、さいたま市保健所ホームページを御確認の上、さいたま市で受講してください。更新申請の提出先もさいたま市保健所になります。

研修の受講(修了)が必要となる医師

次の医師は、指定申請又は更新申請に際して、研修を受講し修了する必要があります。

  • 既に指定医の指定を受けている医師で、現在指定されている区分を次の(1)又は(2)のとおり変更し、埼玉県知事に対し、申請を行うことを検討している医師

(1)「S(専門医資格を有している難病指定医)」から「T(研修を修了した難病指定医)」に変更

(2)「C(研修を修了した協力難病指定医)」から「T(研修を修了した難病指定医)」に変更

難病指定医向けオンライン研修実施手順

令和3年7月以前に埼玉県が発行した指定医研修に係るログインIDとパスワードをお持ちの方は、そのIDとパスワードをそのままお使いください。改めてのお手続きは不要です。

医師(医療機関)の皆様に行っていただく手順は以下の1、3、4、5となります。

手順 手続主体 手続内容 具体的に行う内容
1 医師(医療機関) 利用届出書の提出

オンライン研修を受講に当たっては、厚生労働省が管理する難病オンラインサービスのユーザー登録が必要となります。「埼玉県難病指定医等研修 利用届出書(Excel版(エクセル:14KB)PDF版(PDF:65KB)」に御記入の上、次のメールアドレス宛てに利用届出書を送付してください。

申請先メールアドレス:a3590-18@pref.saitama.lg.jp
(メールの【件名】は、【埼玉県難病指定医等研修 利用届出書】と記載してください。)

2 埼玉県 ユーザー登録用URLの送付

申請内容を確認後、埼玉県から利用届出書に記載されたメールアドレス宛てに、ユーザー登録用URLを送付します。(メール本文にユーザー登録用URLと難病オンラインサービス使い方ガイドを添付)

3 医師(医療機関) ユーザー登録申請

県から送付されたユーザー登録用URLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。ユーザー登録の完了後、下記の「難病指定医向けオンライン研修」サイトに、ご自身で登録したログインIDとパスワードを入力し、難病指定医等研修を受講してください。

〇難病指定医向けオンライン研修サイトURL
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/(外部リンク)

研修の受講やユーザー登録申請の詳細は、ユーザー登録用URLをお送りしたメールに添付されている「難病オンラインサービス使い方ガイド」を御確認ください。

4 医師(医療機関) オンライン研修の受講

ログイン後、「難病指定医」の指定を希望する医師は「難病指定医向けオンライン研修」を、「協力難病指定医」の指定を希望する医師は「協力難病指定医向けオンライン研修」を選択し、受講を開始してください。(※)

5 医師(医療機関) 研修修了証の発行 研修の修了証は、本研修の講座を受講の上、すべての設問に正解し、合格することによりサイトからダウンロードすることができます。本研修修了後、サイトから修了証をダウンロードしてください。

※1難病指定医:新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師

※2協力難病指定医:更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師

指定医指定申請書類の提出

指定医の申請に際しては、サイトからダウンロードした修了証(PDF)を添付し、埼玉県保健医療部疾病対策課宛てに原則オンラインにて提出してください。なお、ダウンロードした修了証(PDF)のデータは保存しておいてください。申請に関する詳細は「指定医に関する申請手続きのご案内」を御確認ください。

研修の修了のみでは、指定医の指定を受けたことにはなりません。必ず新規申請又は更新申請が必要となりますので、御留意ください。

従来どおりの様式を使用して申請する場合(紙での申請)

  • 新規申請

 指定医指定申請書(新規・更新)(様式第9号)word版(ワード:46KB)pdf版(PDF:92KB)

  • 更新申請

 指定医指定申請書(新規・更新)(様式第9号)word版(ワード:46KB)pdf版(PDF:92KB)

  • 変更届出

 指定医の申請に係る事項の変更届出書(様式第10号)word版(ワード:36KB)pdf版(PDF:86KB)

  • 辞退申出

 指定医辞退申出書(様式第11号)word版(ワード:19KB)pdf版(PDF:80KB)

申請書類の提出先

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当
電話 048-830-3491

 臨床調査個人票(診断書)の記入上の留意事項について

平成29年4月1日に改正されました臨床調査個人票記入にあたっての留意事項等について、厚生労働省から以下のとおり示されました。

患者から臨床調査個人票の作成を依頼された際は、以下の留意事項等を御確認いただき、適正な記入をお願いします。

臨床調査個人票記入上の留意事項等
なお、臨床調査個人票及び診断基準等については、以下を御確認ください。

臨床調査個人票(診断書)・診断基準
厚生労働省ホームページにリンクしています。

臨床調査個人票作成時の主な留意事項を記載しています。必ずご一読ください。

指定難病医療給付の対象となる方(PDF:256KB)

厚生労働省が定めた診断基準及び重症度分類を満たす方が指定難病医療給付制度の対象となります。

記入方法について(PDF:219KB)

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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