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掲載日:2024年11月28日
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令和6年度の指定難病等医療給付継続申請の受付は、令和6年9月30日をもって終了いたしました。
今後も、指定難病医療受給者証の使用を御希望の場合は、新規申請の手続きとなります。
新規申請の手続きにつきましては、「指定難病医療給付制度申請の手続き(新規申請)」を御確認いただくか、お住まいの所在地を管轄する保健所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
推奨期間(令和6年6月10日~7月31日)内に継続申請手続をされた方で、審査の結果、認定となった方には、新たな受給者証を9月末日までに発送しています。
また、継続申請手続をされた方で、審査の結果、補正となった方には補正通知を順次お送りしています。
なお、推奨期間(令和6年6月10日~7月31日)外に継続申請手続をされた方や、補正等により受給者証が発行されていない場合は、審査の結果、認定となり次第順次受給者証を発行いたします。
※平成30年4月1日から、さいたま市内の居住者の難病法に関する事務はさいたま市に移譲されています。継続申請手続に必要な書類が埼玉県とは異なる可能性がありますので、詳細は さいたま市保健所(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
登録者証は、マイナンバー情報連携により、マイナポータルで確認できるようになります。
詳しくは「更新申請と同時に登録者証を申請された方へ」をご覧ください。
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