トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 届出による診療所の病床設置に係る手続について
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掲載日:2024年6月5日
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診療所の病床設置に関しては、平成19年の医療法改正により都道府県知事の許可が必要となりました。
ただし、医療法第7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定により、都道府県医療審議会の意見を聴いて、都道府県知事が認める場合には、例外的に届出により診療所の病床設置が可能となっています。
埼玉県では、届出による診療所の病床設置に係る事前協議の手続を次のとおり定めています。
有床診療所の届出に関する指導要綱を次のとおり定めています。
届出開設の有床診療所に関する審査基準を次のとおり定めています。
(1) 医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所として、次のいずれかの機能を有し、又は有することが見込まれる診療所
○診療報酬上の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出を行っていること又は行うことが見込まれること
○急変時の入院患者の受入機能
○患者からの電話等による問合せに対し、常時対応できる機能
○他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能
○当該診療所内において看取りを行う機能
○全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術を実施した場合に限る。)を実施する
(分娩において実施する場合を除く。)機能
○病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
(2) 小児医療の推進に必要な診療所として、小児科又は小児外科を標榜し、専ら小児科又は小児外科を担当する医師を常時1人以上配置する診療所
(3) 周産期医療の推進に必要な診療所として、産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取り扱い、専ら産科又は産婦人科を担当する医師を常時1人以上配置する診療所
(4) 救急医療の推進に必要な診療所として、救急病院等を定める省令に基づき認定され、又は認定されることが見込まれる診療所
事前に医療整備課又は診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所に相談してください。
(1)病院整備計画の公募(令和6年6月5日発表)を実施する医療圏に開設を計画する場合
令和6年9月2日(月曜日)~10月31日(木曜日)
公募を実施する医療圏:南部医療圏、東部医療圏、県央医療圏、川越比企医療圏及び西部医療圏
(2)上記(1)以外の医療圏に開設を計画する場合
随時
※事前に医療整備課又は診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所に相談してください。
(1) 提出書類
事前協議申出書(事前に医療整備課又は保健所に相談してから作成・提出してください。)
診療所整備計画の概要書(南部医療圏、東部医療圏、県央医療圏、川越比企医療圏、西部医療圏)(ワード:95KB)(別ウィンドウで開きます)
診療所整備計画の概要書(南西部医療圏、さいたま医療圏、利根医療圏、北部医療圏、秩父医療圏)(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
進捗状況報告書(承認から診療所病床設置届を提出するまでの間、四半期ごとに提出してください。)
病床設置後実績報告書(毎年4月末日までに提出してください。)
病床設置後の状況の把握について(一覧表)(PDF:116KB)
(2) 提出先
診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所
(3) 提出部数
2部
医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所は次のとおりです。
届出により一般病床を設置する診療所一覧(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
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