トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 令和5年度医療機能情報定期報告(記入の手引き)
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掲載日:2023年12月28日
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令和5年度から報告方法及び公表方法が、埼玉県医療機能情報提供システム(県のシステム)から
G-MIS・全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット」(国のシステム)に移管します。
これに伴い、埼玉県医療機能情報提供システムは令和6年3月31日でサービス終了となります。
(注)これまで使用していた埼玉県医療機能情報提供システムの関係者ログインで求められるID・パスワードG-MISでは利用できませんのでご注意ください。
ついては、令和5年度の医療機能情報定期報告は、別途G-MIS新規ユーザ登録申請を行っていただく必要があります。
詳しくはこちらをご参照ください。
下記は埼玉県医療機能情報提供システム(現行の制度)における定期報告のための資料です。
G-MISで報告をする際の参考にご活用ください。
R4歯科診療所(PDF:342KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年度の医療機能情報の報告事項について昨年度から変更がありましたのでお知らせします。
令和5年改正省令に伴い、医療機能情報提供制度に係る報告事項について下記のとおり見直しがありました。
〇 「提供サービスや医療連携体制に関する事項」(則別表第1第2の項)について、「診療内容、提供保健・医療・介護サービス」に係る報告事項として、「電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無」及び「電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否」(病院、診療所及び歯科診療所の報告事項)が追加されました。
〇 「医療の実績、結果等に関する事項」(則別表第1第3の項)について、「医療の実績、結果等に関する事項」に係る報告事項として、「医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無」(病院、診療所、歯科診療所及び助産所の報告事項)、「医療安全における医療機関の連携による評価の実施の有無」(病院の報告事項)、「医療安全についての相談窓口の設置の有無」及び「医療安全管理者の配置の有無」(診療所、歯科診療所及び助産所の報告事項)が追加されました。
令和5年改正医療情報告示により、下記のとおり改正がありました。
〇 対応することができる疾患又は治療の内容として、厚生労働大臣が定めるものが改正され、医療情報告示第11条第1号から第25号に含まれない「その他」の報告事項を規定しているところ、一般不妊治療を「ホ」として、生殖補助医療を「ヘ」として追加されました。
〇 人員配置について報告することとされる、医療従事者の職種に管理栄養士及び栄養士が追加されました。
〇 認定の有無について報告することとされる医療の評価機構に、厚生労働大臣が定めるものに一般財団法人日本品質保証機構が第3号として追加されました。
これらに関連して、医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項について(平成19年9月25日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の本編資料、別表1及び別表2の改正が下記のとおりありました。
【参考】
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和5年4月28日医政発0428第4号)(PDF:642KB)
【医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項】
このほか、全国統一的な情報提供システムへの移管に伴い、これまで本県が定める独自報告項目も縮小し「患者さんのための3つの宣言登録の有無」、「障害者歯科相談医の指定の有無」の2項目のみ県独自項目として引き続きご報告をお願いします。
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