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掲載日:2023年5月1日

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新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(5月1日)(テキスト版)

 

知事

お疲れ様でございます。

まず、私の方から何点かご報告をさせていただきたいと思います。まずは、県民の皆様、そして事業者の皆様、基本的な感染症防止対策をはじめとする新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大を防ぐ取り組みを行っていただいておりますことに、改めて心から感謝を申し上げたいと思います。先ほど、この場所におきまして、埼玉県の新型感染症の本部会議を開催いたしましたので、そのことについてご報告をさせていただきます。さて、厚生労働省は、令和5年4月27日、感染症法の第44条の2第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症につき、この5月7日をもって新型インフルエンザ等感染症と認められなくなることを公表し、令和5年5月8日から感染症法の5類感染症に位置づけることを決定をいたしました。また、4月28日には閣議におきまして、新型インフルエンザ等特別措置法第21条第1項の規定に基づき、政府対策本部を、本年5月8日に廃止をすることを決定をいたしました。このような経緯を経て、先ほど第88回新型コロナウイルス対策本部会議を開催をし、県民・事業者の皆様へ、これまで行っていた要請等の期間、これは当面の間まででありましたけれども、これを当面の間までから、令和5年5月7日までに変更することを決定をしたものであります。

また、同時に本部会議で決定したことについてご説明いたします。繰り返しになりますが、先ほど申し上げた通り、国は令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の5類感染症に位置づけることを決定をし、また、特措法第21条第1項の規定に基づき、政府対策本部を5月8日に廃止することを決定をしております。これを受けまして、県民・事業者の皆様に対して行っている感染防止等の協力要請等の期間を、当面の間までを5月7日までといたします。なお、特措法第25条には、第21条第1項の規定により、政治対策本部が廃止された時は、都道府県知事は、遅滞なく都道府県対策本部を廃止するものとするとあることから、政府対策本部と同じく、令和5年5月8日に本県の対策本部につきましても廃止をいたします。県民・事業者の皆様におかれましては、これまで通り、基本的な感染防止対策の徹底にご理解、ご協力をいただけるよう、お願いを申し上げたいと思います。

以上、先ほどの本部会議で決定をいたしました内容のご報告となります。

お問い合わせ

危機管理防災部 危機管理課 危機管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

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