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掲載日:2022年11月21日

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専門家会議後の知事発言内容(11月21日)(テキスト版)

 

知事

それでは、今日は第66回となりました新型感染症の専門家会議を開催をさせていただきました。そのご報告と、私どもの方から少し若干説明をさせていただく点について、まず申し述べさせていただきたいと思っています。

さて、11月11日に、国の新型コロナウイルス感染症対策の分科会が行われ、これを踏まえて、16日付けで事務連絡がまいりました。そして、この秋以降にですね、オミクロン株と同程度の感染力、病原性の変異株による感染拡大が生じ、保健医療の負担が高まった場合を想定したレベル分類について、医療のひっ迫度に注目する基本的な考え方は維持する一方で、オミクロン株に対応した指標及び事象を改訂した「オミクロン株対応の新レベル分類」というものが示されました。このレベル分類では、1の小康期、そして2の感染拡大初期、そして3の医療負荷増大期、そして4の医療機能不全期の4つとなっており、それぞれがレベル4ですけれども、レベル3以上になった場合には、医療ひっ迫防止対策宣言や、或いは医療非常事態宣言といった宣言を行うことも想定をされているというふうにされています。この新しいレベルの分類の判断についてですけれども、私どもとしては、保健医療の負荷や社会経済活動の状況、感染状況について、専門家の意見を踏まえて総合的に判断をすることと考えており、現在の本県のレベルについては、レベル2、感染拡大初期に当たるというふうに考えております。なお、これについても後程、もしご質問があればお答えしますけれども、本日の専門家会合において、この考え方及び現在の判断について、今日、先生方のご意見をお伺いしたところ、総意で、これが適切であるということでお話をいただきました。次にレベル3以降、先ほどのレベル3以降になると、宣言が出される可能性がある。つまり、医療ひっ迫防止対策強化宣言というものが行われて、県民や事業者の皆さんに対して、医療体制の機能の維持・確保、或いは感染拡大の防止措置、さらには業務継続体制の確保などの協力の要請、或いは呼びかけが行われるということになっています。そして、その次の段階として、必要な場合には、感染症法第16条の2、つまり、医療機関への協力要請、これでコロナ病床の確保や、コロナ病床の運営に関わる医療人材の派遣等が要請をされることになります。これは一般医療に相当程度の負担が生じるものであり、可能であればこれらの措置は行いたくはないと考えています。そして、最後の医療非常事態宣言については、膨大な数の感染者に、発熱外来や或いは緊急外来、救急外来で対応しきれなくなり、一般外来にも患者が殺到するような状況や、救急車を要請しても対応できない、こういった状況を想定したものであり、このレベル4の医療機能不全期にならないよう、県民や事業者等に対して、人との接触機会の低減等について、強力な要請、呼びかけを行うものであります。ちょっとすいません、1枚戻ってください。このレベル2、レベル3になると、ここの宣言を行うことができるようになりますけれども、ここでは、先ほどの16条の2、つまり法律に基づく医療機関に対する要請は、個別に行うことはあるけれども、慎重に考えたいと思ってます。ただ、レベル4が近くなる場合には、我々としては必要な場合には躊躇なく、法に基づく要請というものを行うということを改めて申し上げておきたいと考えていますが、このレベル4に至らせないことがとても大切だと思ってます。次のパネルお願いします。医療のひっ迫を避け、このような宣言を行わなくて済むように、基本的な感染防止対策、ワクチンの接種、そして、事前に新型コロナ抗原検査キットを今のうちに購入していただけるよう、ぜひご協力をいただきたいと考えています。

次に、ワクチン接種のお願いであります。今回の専門家会議においても、専門家の先生から、現時点で、最もやはり重要なことはワクチン接種だというご発言もありました。そのお願いです。新規陽性者は増加傾向にあります。また、新型コロナウイルスは、過去2年間、いずれも年末年始に流行しています。このワクチン接種には、死亡リスクを大きく低減をさせる効果が確認をされており、埼玉県の事例においても、130万以上のすでに陽性者がいますけれども、この事例においても、明確にお亡くなりになる方は、ワクチン接種をしている人としていない人の間では大きな差があります。現在、接種が進められているオミクロン株対応の、いわゆる2価ワクチンは、オミクロン株に対し、従来株を上回る効果が期待をされています。10月21日からは、接種期間が3か月に短縮されたので、例えば今日の時点では、8月の20日までにこの前の接種を終えられた方はワクチンを接種することができますので、ぜひ積極的にご検討をいただきたいというふうに考えています。次に、グラフでお示ししている通り、ワクチン接種者と未接種者の間では、致死率に大きな差があります。そして、リスクの高い高齢者の方は、特に早めにワクチン接種をお願いをしたいと考えています。

次に、新型コロナ抗原検査キット等の事前購入についてであります。埼玉県では、国の方針を踏まえて、新型コロナ抗原検査キット等の事前購入をお願いをし、県民に呼びかけているところであります。抗原検査キットを、薬局・ドラッグストアで事前に購入をしていただきたい。これは特に、これからインフルエンザが流行する場合には、インフルエンザ発症から48時間以内に内服をしなければ効果が低いというふうに言われていますので、早急に検査をし、判明をし、そして治療につなげるためにも、ぜひ事前購入を今のうちにしておいていただきたいと思います。この購入の場合には、ドラッグストアなどでは、薬剤師から説明を受けてから購入する必要がありますが、日曜・休日はお店が休みだったり、或いは開店したとしても、薬剤師が不在の場合には購入ができないことも多くなります。そこで、県民の方々には、休日等でも安心して、抗原定性検査キットを購入できるようにするためには、各薬局、或いはドラッグストアで販売の体制を拡充していただくことが必要です。そこで、購入機会の拡大に向けた取り組みとして、関係団体・企業に対して抗原検査キット販売体制の充実等を依頼をすることといたしました。依頼内容といたしましては、抗原キットを取り扱う薬局・ドラッグストアの情報をホームページ等でわかりやすく周知をしていただくこと。2番目には、日曜・休日や年末年始等でも販売状況がわかるように情報を充実していただくこと。それから、休日・夜間においても、県民が安心して購入できるように、販売体制を拡充していただくこと。この3点をお願いをすることといたしました。この手始めに、11月18日金曜日に、最初に砂川副知事が文書を持参の上、一般社団法人埼玉県薬剤師会を訪問し、斉藤祐次会長に販売体制の充実、つまり土日でも売れるようにしてくれということですが、これをお願いを申し上げ、また情報提供等にご協力をいただけるという回答を得ることができました。今後もいくつかの関係団体や企業を訪問して、同様に協力をお願いするつもりであります。なお、各団体や企業に対応していただいた場合には、県ホームページでも順次公表をします。そして、国に対しては、先般、皆様にご報告いたしますけれども、こういった薬剤師の方がいなくても、教育を受けた販売登録者がいる場合には、売ることができるよう規制を緩和してほしいってことは別途要請をさせていただいているところでございます。

次に、新型コロナ抗原検査キット等の事前購入ですが、埼玉県では「備えましたか、検査キット」を標語に、県民の皆様に対して、発熱等の体調不良時、速やかに自己検査ができるよう、新型コロナ抗原検査キット及び解熱鎮痛剤等を事前に購入をしていただくことを呼びかけております。ただ先ほどのパネルでも触れましたけども、抗原検査キットを薬局・ドラッグストアで購入する場合には、薬剤師による説明を受けてから購入をする必要が現在ありますので、注意点がありますので、今一度広く周知をさせていただきたいと思います。まず、購入する検査キットは「研究用」ではなく、国が薬事承認した「体外診断用医療品」もしくは「第1類医薬品」を選んでください。次に、薬局やドラッグストアでは、薬剤師から説明を受けてから購入をしていただくこと、休日等の場合には、薬剤師がおらずに購入できない場合もありますので、事前に薬局・ドラッグストアなどに、取り扱いや販売時間など、問い合わせてから行っていただきたい、確認をしてください。そして一部の取扱薬局店舗では、インターネットから購入することも可能であります。なお、検査キット購入時の注意点や取扱薬局店舗の情報については、県のホームページにおいても、順次お知らせをして参ります。私からの説明は以上でございますので、よろしくお願いいたします。

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