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掲載日:2022年2月15日

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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)に係る申請について

 厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)が発出されました。
当該取扱いにより介護報酬を算定する場合には、第27報掲載の要件をご確認の上、介護報酬の請求日より前に申請書を申請窓口宛に提出してください。

対象事業所

新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所

対象期間

令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月

申請様式・提出方法

申請書(エクセル:35KB)を、申請窓口宛にメール又は郵送にて提出

参考資料

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(PDF:901KB)

 

 

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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