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掲載日:2026年5月8日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しましたが、当該許可取消処分の根拠が失われたため、処分の取消にあたる講学上の撤回をしました。
当該事業者は、令和8年5月8日以降産業廃棄物処理業の許可を有しています。
名称:株式会社ジャパンクリーン
代表者:代表取締役 杉澤 養康
所在地:宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01101009062
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和8年1月29日
株式会社ジャパンクリーンは、令和7年9月24日に群馬県知事から、法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた。
このことは、法第14条の3の2第1項第3号に該当する。
上記の本県の行政処分は、令和7年9月24日付けの群馬県知事による株式会社ジャパンクリーンの産業廃棄物収集運搬業許可取消処分(以下「群馬県処分」という。)により同社が法第14条の3の2第1項第3号に該当したため実施したものであるが、令和8年2月5日付けで東京高等裁判所から群馬県処分の効力の停止が認められ、本県処分の根拠が失われたため。