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掲載日:2026年5月8日

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産業廃棄物処理業者の許可の取り消しについて(株式会社ジャパンクリーン)※令和8年5月8日処分を取り消し

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しましたが、当該許可取消処分の根拠が失われたため、処分の取消にあたる講学上の撤回をしました。

当該事業者は、令和8年5月8日以降産業廃棄物処理業の許可を有しています。

1 処分対象者

名称:株式会社ジャパンクリーン

代表者:代表取締役 杉澤 養康

所在地:宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01101009062

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し

3 処分年月日

令和8年1月29日

4 処分理由

株式会社ジャパンクリーンは、令和7年9月24日に群馬県知事から、法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた。

このことは、法第14条の3の2第1項第3号に該当する。

5 講学上の撤回の理由

上記の本県の行政処分は、令和7年9月24日付けの群馬県知事による株式会社ジャパンクリーンの産業廃棄物収集運搬業許可取消処分(以下「群馬県処分」という。)により同社が法第14条の3の2第1項第3号に該当したため実施したものであるが、令和8年2月5日付けで東京高等裁判所から群馬県処分の効力の停止が認められ、本県処分の根拠が失われたため。 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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