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掲載日:2024年12月12日
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産業廃棄物処理業者等に対する処分についてのページです。
行政処分には、主として次のものがあります(許可の申請に対する不許可処分を除く。)。
業に対するもの(法14条の3の2(法14条の6))
施設に対するもの(法15条の3)
取消のうち、一定の理由によるものは、義務的に取り消されます(法14条の3の2第1項、15条の3第1項参照)。
このうち、法14条の3の2第1項第5号及び15条の3第1項第2号の「情状が特に重いとき」の該当性については基準(PDF:287KB)を定めています。
業に対するもの(法14条の3(法14条の6))
施設に対するもの(法15条の2の7)
違反行為を行なった場合(※)や許可基準に適合しなくなった場合等に、業又は施設の一部又は全部の停止を命じます。
その要件や内容については基準(PDF:287KB)を定めています。
産業廃棄物処理基準(法12条1項)や産業廃棄物保管基準(法12条2項)に違反する保管、収集、運搬、処分がされた場合に出されます。
命令の対象は、産業廃棄物の許可業者に限られません。
産業廃棄物処理基準や産業廃棄物保管基準に違反する保管、収集、運搬、処分がされ、生活環境保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合(※)に出されます。
命令の対象は、産業廃棄物の許可業者に限られません。
※自ら行なった場合のほか、他人に要求・依頼・唆し・助けた場合を含みます。
産業廃棄物処理基準に違反する保管がされた場合に出されます。
命令の対象は、産業廃棄物処理業の許可を取り消された者や事業を廃止した者等に限られます。
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