トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を排出する方 > 事業場外の保管届出制度について
ページ番号:15727
掲載日:2024年12月25日
ここから本文です。
建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとする制度です。
(※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関連)
保管前に様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)により下記8の環境管理事務所(保管場所がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合は各市)に届け出てください。
なお、産業廃棄物の保管については、下記の点にご注意ください。
保管の場所の面積が300平方メートル以上のもの(注1)。ただし、以下の保管を除く。
※注1保管場所の面積
囲い等により囲われている保管の場所の面積
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。
産業廃棄物の場合:
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)[Word様式(ワード:64KB)][PDF様式(PDF:96KB)]
特別管理産業廃棄物の場合:
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)[Word様式(ワード:65KB)][PDF様式(PDF:96KB)]
既に届け出た事項である廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の4第1項各号(注2)を変更しようとする場合には、変更前に様式第2号の5(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の11)により下記8の環境管理事務所(保管場所がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合は各市)に届け出てください。
また,既に届け出た保管を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、様式2号の6(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の12)により下記8の環境管理事務所(保管場所がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合は各市)に届け出てください。
※注2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の4第1項各号
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)保管の場所に関する次に掲げる事項
(3)保管の開始年月日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。
産業廃棄物で変更の場合:
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)[Word様式(ワード:60KB)][PDF様式(PDF:62KB)]
特別管理産業廃棄物で変更の場合:
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)[Word様式(ワード:60KB)][PDF様式(PDF:63KB)]
産業廃棄物で廃止の場合:
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)[Word様式(ワード:61KB)][PDF様式(PDF:62KB)]
特別管理産業廃棄物で廃止の場合:
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)[Word様式(ワード:61KB)][PDF様式(PDF:64KB)]
非常災害のために必要な応急措置として保管をしたときは、当該保管をした日から起算して14日以内に、様式2号の4(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の10)により下記4の環境管理事務所に届け出てください。
上記の各届出については、以下に掲げる保管場所の所在地の区分に応じて、各環境管理事務所に提出してください。ただし、保管場所の所在地がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合、各市に提出してください。
保管場所所在地 | 問合せ先 |
さいたま市 | さいたま市 産業廃棄物指導課 048-829-1609 |
川越市 | 川越市 産業廃棄物指導課 049-239-7007 |
越谷市 | 越谷市 廃棄物指導課 048-963-9188 |
川口市 | 川口市 産業廃棄物対策課 048-228-5380 |
この届出により、廃棄物処理法の基準の遵守や、関係法令の規制が免除されるものではありません。
他法令等(都市計画法、農地法等)の規定により土地利用が規制されている場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管の用に供することができるよう、必要な手続を行ってください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください