トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を排出する方 > 産業廃棄物に係る行政処分について > 産業廃棄物処理業者等に対する行政処分一覧 > 産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(株式会社北陽)
ページ番号:264636
掲載日:2025年2月25日
ここから本文です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:株式会社北陽
代表者:代表取締役 小田切 健治
所在地:埼玉県上尾市柏座四丁目4番19号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)
許可番号:01110154739
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)許可の取消し
令和7年2月22日
株式会社北陽は、令和6年10月18日、さいたま地方裁判所において破産手続開始の決定を受けた。
このことにより、同社は、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ロに該当するに至ったことから、法第14
条の3の2第1項第4号に該当する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください