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掲載日:2025年6月6日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:合同会社葵組
代表者:代表社員 澁谷 葵
所在地:東京都中央区日本橋浜町一丁目10番9-801号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100230320
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
令和7年6月5日
合同会社葵組の役員である者が、法違反により千葉県から産業廃棄物処理業の許可取消に係る聴聞通知を受け、令和7年1月24日に千葉県へ事業廃止の届出を行なった株式会社サンソーの役員を兼ねていた。
事業者の役員が、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号トに該当したことから、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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