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掲載日:2024年1月23日

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産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(株式会社梅沢工務店)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条による産業廃棄物処理業の許可について、許可要件に適合していなかったことが判明し、許可を取り消しました。

1 処分対象者

名称:株式会社梅沢工務店

代表者:代表取締役 梅沢 薫

所在地:群馬県藤岡市藤岡2957番地

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100006216

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し

3 処分年月日

令和6年1月23日

4 処分理由

株式会社梅沢工務店の役員であった者は、同社の役員在任期間中である平成30年11月6日に刑法第208条に違反したことにより罰金刑が確定していた。

このことは、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当し、本来許可を受けることができないにもかかわらず、瑕疵により許可が行われていたことが判明したため。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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