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掲載日:2025年2月28日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:川南鋼機株式会社
代表者:代表取締役:粕川 知洋
所在地:群馬県前橋市青柳町611番地7
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100179181
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
令和7年2月28日
川南鋼機株式会社の役員は、刑法204条(傷害)の罪により、令和3年9月30日に罰金刑が確定した。
事業者の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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