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掲載日:2020年10月13日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第17条の2第3項の規定により準用する法第19条の3第2号の規定に基づき、デウガン デウナビ レザ(屋号:ルシィ・アリヤン)に対して、次のとおり改善命令を発出しました。
氏名:デウガン デウナビ レザ(埼玉県川越市在住)
改善命令:比企郡川島町大字上伊草字菅田569番2、569番3、569番8に保管している有害使用済機器※について、法第17条の2第2項に規定する有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に適合するよう措置を講ずること。
改善期限:令和2年12月25日(金曜日)
(ただし、当該地の囲いにかかっている荷重を減じるなど、当該囲いが構造耐力上安全な状態となるよう措置を講ずることについては令和2年9月30日(水曜日))
※法に規定する使用済の電気電子機器のうち、金属回収等を目的に有価で買い取られたもの。
令和2年8月31日
以下に示す理由により、法第17条の2第3項の規定により準用する法第19条の3第2号に該当する。
これらは法第17条の2第2項に違反している。
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