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掲載日:2020年10月13日

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無届の有害使用済機器保管等業者に対する行政処分(改善命令)の発出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第17条の2第3項の規定により準用する法第19条の3第2号の規定に基づき、デウガン デウナビ レザ(屋号:ルシィ・アリヤン)に対して、次のとおり改善命令を発出しました。

1 行政処分の対象者

氏名:デウガン デウナビ レザ(埼玉県川越市在住)

2 処分内容

改善命令:比企郡川島町大字上伊草字菅田569番2、569番3、569番8に保管している有害使用済機器について、法第17条の2第2項に規定する有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に適合するよう措置を講ずること。

改善期限:令和2年12月25日(金曜日)

(ただし、当該地の囲いにかかっている荷重を減じるなど、当該囲いが構造耐力上安全な状態となるよう措置を講ずることについては令和2年9月30日(水曜日))

※法に規定する使用済の電気電子機器のうち、金属回収等を目的に有価で買い取られたもの。

3 処分年月日

令和2年8月31日

4 処分理由

以下に示す理由により、法第17条の2第3項の規定により準用する法第19条の3第2号に該当する。

  • 有害使用済機器の保管の場所に必要な事項を表示した掲示板を設けていない。
  • 保管する有害使用済機器の荷重が直接当該地の囲いにかかっていることで、当該囲いが傾いている。
  • 定められた保管の高さを超えて有害使用済機器を保管している。
  • 保管により生じた汚水による公共用水域及び地下水の汚染を防止するための措置が講じられていない。
  • 有害使用済機器をその他の物品と混合して保管している。
  • 延焼防止のために定められた保管の単位面積(200平方メートル)を超過している。
  • 火災の発生、延焼防止の措置が講じられていない。

これらは法第17条の2第2項に違反している。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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