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掲載日:2024年12月10日

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環境管理事務所の業務案内(産業廃棄物等)

産業廃棄物の処理実績報告

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」とする。)施行細則に基づき、収集運搬業及び処分業の許可事業者、処理施設設置事業者は、前年度(4月から3月まで)の産業廃棄物処理状況を報告しなければなりません。ただし、収集運搬業で積替え保管の許可を有していない事業者は報告の必要はありません。

・提出期間:毎年4月1日から6月30日まで
・提出窓口:各環境管理事務所
・必要部数:1部
・詳細情報(資源循環推進課ホームページ「廃棄物実績報告書」

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告

 廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物排出事業者は、前年度(4月から3月まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況を報告しなければなりません。ただし、前年度にマニフェストを交付していない方は報告の必要はありません。

・提出期間:毎年4月1日から6月30日まで
・提出窓口:各環境管理事務所
・必要部数:1部 ※ 控えが必要な場合は、併せて必要部数
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について」) 

PCB廃棄物の保管等の届出

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」とする。)に基づき、高圧コンデンサーや安定器などに使用された廃PCB油等のPCB廃棄物を保管している事業者は、前年度(4月から3月まで)の保管状況の届出書の提出が必要です。
 また、PCB廃棄物は廃棄物処理法の規定により、「特別管理産業廃棄物」に指定されています。その保管については特別管理産業廃棄物保管基準を遵守するとともに、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置し、報告しなければなりません(詳細は次の「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告」を御覧ください。)。
・提出期間:毎年4月1日から6月30日まで
・提出窓口:各環境管理事務所
・必要部数:2部
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「PCB廃棄物の保管及び届出」

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置の報告

 廃棄物処理法に基づき、PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物を保管している事業者は、保管に関する業務を適切に行わせるため、管理責任者を設置しなければなりません。また、廃棄物処理法施行細則に基づき、管理責任者を設置し、変更し、又は廃止した際には、特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書を提出する必要があります。
 特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有する等の資格が必要となります。
 管理責任者になる資格を有しない方は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講することで特別管理産業廃棄物管理責任者になることができます。
 詳しくは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御覧ください。
・提出期限:設置後(変更又は廃止後)30日以内
・提出先・問合せ先:各環境管理事務所
・必要部数:1部
・様式(産業廃棄物指導課ホームページ「許可・届出様式」

多量排出事業者処理計画・実施状況報告

 廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の多量排出事業者は、今年度(4月から3月まで)の産業廃棄物処理計画書及び前年度の産業廃棄物処理計画実施状況報告書を提出しなければなりません。
 また、埼玉県では、埼玉県生活環境保全条例により、法律の多量排出事業者に該当しない事業者(該当要件あり)も、処理計画書及び実施状況報告書の提出を義務付けております。

・提出期間:4月1日から6月30日まで
・提出窓口:各環境管理事務所
・必要部数:2部 ※ 控えが必要な場合は、併せて必要部数
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ)

法律に基づく多量排出事業者処理計画・実施状況報告について

条例に基づく多量排出事業者処理計画・実施状況報告について

事業場外の保管届出

 廃棄物処理法に基づき、建設工事に伴う産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

・提出期限:事前の届出が必要
・提出窓口:各環境管理事務所

対象となる保管:300平方メートル以上の保管場所で行う保管
・必要部数:1部 ※ 控えが必要な場合は、併せて必要部数
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「事業場外の保管届出制度」

措置内容等報告書

 廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票交付者は、以下の場合は処理状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、その旨を措置内容等報告書により都道府県知事又は政令市長に報告しなければなりません。

 ○ 上述の期限内に報告を受けていないとき

 ○ 報告に虚偽の内容が含まれているとき

 ○ 処理業者からの処理困難通知を受けたとき

・提出窓口:各環境管理事務所
・必要部数:1部 ※ 控えが必要な場合は、併せて必要部数
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について」

産業廃棄物処理業に係る申請及び届出

 産業廃棄物処理業の手続(許可申請及び届出)は申請の内容によって受付を行う担当窓口が異なります。環境管理事務所では下記のとおり許可申請及び届出の受付を行っています。

 

各種申請及び届出受付窓口一覧

申請の種類

新規許可申請

変更許可申請

更新許可申請

各種届出

産業廃棄物収集運搬業

(積替え保管を除く。)

産業廃棄物指導課(収集運搬業担当)

産業廃棄物収集運搬業

(積替え保管を含む。)

産業廃棄物指導課(審査担当)

環境管理事務所

(廃棄物・残土対策(生活環境)担当)

中間処分業

産業廃棄物指導課(審査担当)

環境管理事務所

(廃棄物・残土対策(生活環境)担当)

最終処分業

産業廃棄物指導課(審査担当)

環境管理事務所

(廃棄物・残土対策(生活環境)担当)

 ・注意書き:更新申請は予約制です。必ず電話で予約をお願いします。保管施設や処理施設の変更に関わるものはあらかじめご相談ください。
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)の許可・届出について」

再生事業者登録

 廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者の登録関係事務については、環境管理事務所で行っています。
・受付窓口:各環境管理事務所
・注意書き:新規申請は予約制です。必ず電話で予約をお願いします。
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「再生事業者登録」

自動車リサイクル(解体業・破砕業)

 平成17年1月1日から「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されています。これに伴い、使用済自動車の解体・破砕を行おうとする事業者は許可が必要です。
・受付窓口:
 更新許可及び各種届出:各環境管理事務所
 新規許可及び変更許可:産業廃棄物指導課
・注意書き:更新申請は予約制です。必ず電話で予約をお願いします。
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「自動車リサイクル法解体業・破砕業」

土砂のたい積や排出に係る申請及び届出

 平成15年2月1日から「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」、いわゆる『土砂条例』が施行されています。これに伴い、土砂のたい積や排出を行う際には手続が必要です。

 別に市町村条例による手続が必要な場合がありますので、市町村にご確認ください。
・提出窓口:各環境管理事務所
・注意書き:手続の際には電話で予約をお願いします。
・詳細情報(産業廃棄物指導課ホームページ「土砂の排出、たい積等の規制」

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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