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掲載日:2024年4月3日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和2年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
火災保険等の申請サポート (訪問販売) |
令和2年12月15日 |
業務停止命令6か月 指示 業務禁止命令6か月 |
チラシを見て電話でアンテナの撤去を依頼した消費者宅等を訪問し、「火災保険を使えば、自己負担がなく、雨どいの工事ができます。」、「雨どい修理に火災保険の保険金が使えるので請求しませんか。」などと、あたかも家屋の全ての損傷が火災保険等の適用対象であるかのように告げて火災保険等の申請サポートを勧誘する。 | |
屋根修繕工事 (訪問販売) |
石渡(株)(PDF:214KB) | 令和2年12月1日 |
業務停止命令6か月 指示 勧告 業務禁止命令6か月 |
屋根修繕工事の契約締結を目的としているにもかかわらず、「この近くで工事しています。町内を車で回っていたところ、お宅の屋根が気になったので立ち寄りました。」などと告げて、勧誘目的を明らかにしていなかった。屋根の点検後に、「鬼瓦がずれていて危険な状態。1週間以内に直さなければいけない。」などと不実を告げて消費者の不安をあおり、不備のある契約書を交付し、契約を締結していた。また、契約締結を断る消費者には引き続き勧誘したり、契約の解除を申し出た消費者に対し、迷惑を覚えさせる仕方で妨げていた。 |
害虫駆除等の役務提供 (訪問販売) |
生活協同組合くらしのコープ(PDF:135KB) | 令和2年5月8日 |
業務停止命令6か月 指示 業務禁止命令6か月 |
勧誘に先立って組合の名称を明らかにしなければならないにもかかわらず、「チラシを見ていただいたでしょうか。」などと告げるのみで、組合の名称を明らかにしていなかった。 勧誘をする際、実際には、申込書に出資金(5,000円)を添えて提出し、組合員になる必要があったにもかかわらず、故意にその必要性を告げていなかった。 |
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