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掲載日:2025年4月1日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和6年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
水回り修繕等 (訪問販売)
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(株)大和コーポレーション(PDF:177KB) | 令和7年3月5日 |
指示 |
事業者は、消費者からクーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、訪問販売に係る役務提供の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否していた。 |
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