トップページ > くらし・環境 > 消費生活 > 行政処分・指導情報 > 特定商取引法等に基づく処分指導について > 特定商取引法等の処分事業者一覧(令和4年度)
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掲載日:2024年4月3日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和4年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
屋根修理工事 (訪問販売) |
(株)リオテック(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます) | 令和5年1月26日 |
業務停止命令12か月 指示 業務禁止命令12か月 |
実際には、瓦のずれ等の不具合が生じていないにもかかわらず、「すぐに工事をやった方がいい。」、「瓦がずれているので、固定した方がいい。」などと、あたかも直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げていた。また、クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「クーリング・オフなんてできない。」などと、あたかもクーリング・オフすることができないものであるかのように告げたり、「なんで、そういうことをやるんだ!解約した理由は!?」などと強い口調で怒鳴ったりしていた。 |
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