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掲載日:2024年12月25日
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景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためのものです。
景品表示法は、経済・社会情勢の変化に応じて規定の見直しを行いつつ、様々な分野における表示や景品提供の問題に対処するための改正が重ねられてきました。
・平成26年6月の改正では、都道府県をはじめとする消費者行政の監視指導体制の強化や事業者に対する表示等の適正な管理のための体制整備等が行われました(平成26年12月1日施行)。
・平成26年11月の改正では、違反行為に対する課徴金制度が導入されました(平成28年4月1日施行)。
・令和5年5月の改正では、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を目的に、確約手続の導入や課徴金制度の見直し、罰則規定の拡充等が図られました(令和6年10月1日施行)。
また、令和5年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が不当表示の対象となりました。
より詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。
過大なおまけや豪華な景品で、消費者をあおることを禁止しています。景品類とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する、物品、金銭等の経済上の利益のことを言います。景品類の提供の方法により次のものがあります。
商品やサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること
例えば…
景品類限度額
いずれの場合も景品限度額の総額は予定総額の2%
商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞
例えば…
景品類限度額
商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品
例えば…
景品類の最高額
商品の購入やサービスを利用することなく、誰でも応募できる懸賞
例えば…
提供できる経済上の利益の最高額
うそつき表示、大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。表示とは、事業者が商品やサービスを購入してもらうために、その内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。不当表示には大きく分けて3つの種類があります。
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
例えば…
商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示
例えば…
消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した不当表示
より詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。
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