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掲載日:2024年12月25日

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景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためのものです。


景品表示法の改正について

景品表示法は、経済・社会情勢の変化に応じて規定の見直しを行いつつ、様々な分野における表示や景品提供の問題に対処するための改正が重ねられてきました。

・平成26年6月の改正では、都道府県をはじめとする消費者行政の監視指導体制の強化や事業者に対する表示等の適正な管理のための体制整備等が行われました(平成26年12月1日施行)。

・平成26年11月の改正では、違反行為に対する課徴金制度が導入されました(平成28年4月1日施行)。

・令和5年5月の改正では、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を目的に、確約手続の導入や課徴金制度の見直し、罰則規定の拡充等が図られました(令和6年10月1日施行)。

また、令和5年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が不当表示の対象となりました。

より詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。


1過大な景品類の提供の禁止(法第4条)

過大なおまけや豪華な景品で、消費者をあおることを禁止しています。景品類とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する、物品、金銭等の経済上の利益のことを言います。景品類の提供の方法により次のものがあります。

(1)一般懸賞

商品やサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること

例えば…

  • 抽せん券やじゃんけんなどを利用して景品類を提供
  • パズルやクイズの解答の正誤によって提供
  • 全商品が景品付きだが、その価額に差異がある

景品類限度額

  1. 懸賞による取引の価額:5,000円未満→最高額:取引価額の20倍
  2. 懸賞による取引の価額:5,000円以上→最高額:10万円

いずれの場合も景品限度額の総額は予定総額の2%

(2)共同懸賞

商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞

例えば…

  • 商工会議所などの主催で地域の業者が共同で実施
  • 中元・歳末セールなど商店街が共同で実施
  • カメラまつりや電気まつりなど同業の事業者が共同で実施

景品類限度額

  1. 最高額:取引価額にかかわらず30万円
  2. 総額:懸賞に係る売上予定総額の3%

(3)総付景品

商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品

例えば…

  • 商品の購入者全員にプレゼント
  • 店舗への来店者全員にプレゼント
  • 申し込みや入店の先着順にプレゼント

景品類の最高額

  1. 取引価額:1,000円未満→景品類の最高額:200円
  2. 取引価額:1,000円以上→景品類の最高額:取引価額の10分の2

(4)オープン懸賞

商品の購入やサービスを利用することなく、誰でも応募できる懸賞

例えば…

  • 新聞、テレビ、雑誌などで広く告知し応募させるもの

提供できる経済上の利益の最高額

  • 上限なし

2 不当な表示の禁止

うそつき表示、大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。表示とは、事業者が商品やサービスを購入してもらうために、その内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。不当表示には大きく分けて3つの種類があります。

(1)優良誤認(法第5条第1号)

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

  1. 商品・サービスの品質や規格等について、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示
  2. 自社の商品・サービスの品質や規格等が、競争事業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示

例えば…

  • 「カシミア100%」と表示していたが、実際はカシミア混合率が50%であった。
  • 「この新技術は当社だけ!」と表示していたが、実際は他社製品にも同じ技術を採用したものが販売されていた。
  • 「無添加」と表示していたが、実際は添加物を使用していた。

(2)有利誤認(法第5条第2号)

商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示

  1. 商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示
  2. 自社の商品やサービスの価格や取引条件が、競争事業者のものよりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示

例えば…

  • 「安心保証5年!」と表示しているが、実際は全額を保証するのは1年間で、その後は一部の修理が有料となるものであった。
  • 「地域一番の安さ!」と表示していたが、実際は価格調査をしておらず。根拠のないものだった。
  • 「通常価格10,000円のところ特別価格5,000円で提供!」と表示していたが、普段から5,000円で販売していたものであった。

(3)その他誤認されるおそれのある表示

消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した不当表示

  1. 無果汁の清涼飲料水等
  2. 商品の原産国
  3. 消費者信用の融資費用
  4. 不動産のおとり広告
  5. おとり広告
  6. 有料老人ホーム
  7. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング)

より詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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