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掲載日:2024年4月3日

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特定商取引法等に基づく処分指導について

埼玉県では、「特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)」や「埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下、埼玉県消費生活条例)」に違反する事業者に対して、業務停止命令などの処分や改善指導を行っています。

事業者への処分・指導

令和5年度は、「特定商取引法」や「埼玉県消費生活条例」に違反した疑いのある事業者に対し、4件の行政処分、及び50件の行政指導を行いました。

埼玉県が処分した事業者一覧

埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。

 令和5年度 令和4年度 令和2年度 令和元年度 

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課 事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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