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掲載日:2024年4月3日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和5年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
貴金属等の買取り (訪問購入) |
(株)森商事(PDF:170KB) | 令和6年2月5日 |
指示 |
事前に電話で訪問の承諾を得た消費者宅において、貴金属等の契約締結を目的としているにもかかわらず、事業者の名称及び営業員の氏名等を告げるのみでその目的を明らかにしていなかった。消費者が契約締結を断ると「どうして?どうして?」、「査定だけでもさせていただきたいですね。」などと告げ、引き続き貴金属等の売買契約の締結について勧誘を続けていた。また、消費者から直接物品の引渡しを受けるとき、クーリング・オフ期間内は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 |
水回り修繕等 (訪問販売)
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恭和設備こと中西恭佑(PDF:180KB) | 令和6年2月8日 |
業務停止命令9か月 指示 業務禁止命令9か月 |
事業者は、消費者宅において、契約時、クーリング・オフについての記載に不備がある契約書面を交付していた。 また、クーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、返金等の債務の全部又は一部の履行を拒否し又は不当に遅延させる行為をしていた。 |
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