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掲載日:2024年4月3日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和元年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
ダイエットサプリメント等の販売 (通信販売) |
(株)ニコリオ(PDF:542KB) | 令和2年3月31日 |
業務停止命令3か月 指示 業務禁止命令3か月 |
本件商品を摂取するだけで、容易に痩身効果が得られるかのような表示をしていたが、効能の根拠がなかった。また、申込みの最終画面で定期購入契約の申込みとなることを認識できるように表示していなかった。さらに、商品の代金の支払時期を表示していなかった。 |
排水管洗浄、床下防湿・防除等 (訪問販売) |
(株)協和住設(PDF:151KB) | 令和元年11月26日 |
業務停止命令6か月 指示 業務禁止命令6か月 |
突然消費者宅を訪問し、排水管洗浄施工の契約の締結を目的としているにもかかわらず、「ちょっと挨拶しにきました。」などと言うのみで、その目的を明らかにしていなかった。また、同社は通常約3万円で排水管洗浄施工を請け負っているのに、通常価格として3万8千円を比較対象に掲げ、役務提供対価について事実と異なることを告げていた。さらに、消費者に交付する契約書面に、現に活動の拠点となっていない登記上の本店所在地の住所を虚偽記載し、書面をよく読むべき旨を赤枠内に赤字で記載していなかった。 |
貴金属等の購入 (訪問購入) |
(株)ライズストア(PDF:228KB) | 令和元年7月3日 |
業務停止命令6か月 指示 業務禁止命令6か月 |
事前に電話で不用品の購入の勧誘を受けることのみを承諾した消費者宅を訪問し、実際に訪問した際に当該消費者の勧誘を受ける意思を確認することなく不用品の購入について勧誘を始めていた。そして、消費者から要請を受けていない貴金属の購入についての勧誘も行っていた。事業者が貴金属を購入することについて消費者が断ると、「もっとないですか。」、「私が一緒に探しますから。」などと告げ、執ように何度も貴金属の売買契約の締結について勧誘を続けていた。また、消費者から承諾を得ていないにもかかわらず消費者宅に上がり込もうとするなどしていた。 |
屋根修繕工事等 (訪問販売) |
(株)FRONTOP(PDF:237KB) | 令和元年5月10日 |
業務停止命令 6か月 指示 勧告 業務禁止命令 6か月 |
突然消費者宅を訪問し、屋根修繕工事等の契約締結を目的としているにもかかわらず、「近所で屋根の工事をしていますが、お宅の屋根が傷んでいるのが見えました。」、「屋根の無料点検をやっています。」などと告げて、その目的を明らかにしていなかった。また、屋根を点検した後、「雨が降ると雨漏りしますよ。今まで雨漏りしないのが不思議です。」などと消費者の不安をあおり、契約締結を断る消費者には執拗に何度も勧誘したり、長時間にわたって契約締結を勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさせる方法で勧誘をしていた。 |
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