トップページ > 文化・教育 > 青少年 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 過去の条例・規則改正
ページ番号:24550
掲載日:2022年4月1日
ここから本文です。
民法の一部改正による女性の婚姻適齢の引上げに伴い、青少年の定義を改正するため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
民法の一部改正による成年年齢の引下げに伴い、図書等自動販売機等管理者の要件を改正するため、埼玉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正しました。
場所の提供及び周旋の禁止に関する規定の整備を行うため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」施行に伴い、図書等の自動販売機等管理者の要件の変更を行うため、埼玉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正しました。
いわゆるJKビジネスの営業に対する規制を含む埼玉県青少年健全育成条例の改正に伴い、有害役務営業の定義の新設、有害役務営業に係る従業員名簿の新設及び立入調査時の証明書記載事項の変更をするための規則改正を行ったもの。
いわゆるJKビジネスの営業に関する規制を行うとともに、青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止等をするため、埼玉県青少年健全育成条例の一部改正をしました。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の改正及び住宅宿泊事業法の制定に伴い、法で新たに規定された事項との整理や所要の改正等をしました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください