トップページ > 文化・教育 > 青少年 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 条例に基づく有害指定について
ページ番号:24553
掲載日:2020年10月28日
ここから本文です。
埼玉県では、埼玉県青少年健全育成条例第11条及び第12条の規定に基づき、青少年に有害な図書・がん具等を指定しています。
条例により有害指定された図書・がん具等は、18歳未満の青少年に対し、売買、交換、贈与、貸し付けなどが禁止され、条例に違反した場合には30万円以下の罰金が科せられます。
埼玉県青少年健全育成条例第11条第1項の規定に基づき、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある有害図書等を指定しています。
【有害図書等の包括指定について】
埼玉県青少年健全育成条例第11条第2項の規定に基づき、次に掲げる図書等は、有害図書等としてみなされます。
● 書籍、雑誌 |
12条第1項の規定に基づき、下記のクロスボウを青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるがん具等に指定しました。
【名称】クロスボウ(銃砲型近代洋弓) 【構造】 銃同様に引き金を引くことで、矢を発射させるようになっている洋弓で、発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギーが、装填時の矢の先端から50センチメートルの距離で0.07重量キログラムメートル毎平方センチメートル以上のもの 【指定理由】青少年又はその他の者の生命又は身体に対して危険を伴い、又は害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある。 ※ 画像はイメージです |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください