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掲載日:2022年3月28日
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Q、有害役務営業(第三条第十一号)とは?
A、店舗型有害役務営業と無店舗型有害役務営業をいいます。
○店舗型有害役務営業とは(第三条第十二号)
店舗を設けて役務を提供する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれのあるもののうち、次に掲げるもの(風適法第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)
イ 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(いわゆるリフレ)
ロ 専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業(いわゆる見学、撮影)
ハ 専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる役務を提供する営業(いわゆるコミュ、お散歩)
ニ 客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ガールズバー、ガールズ居酒屋、カフェ)
(1)客に接する業務に従事する者が性的好奇心をそそるおそれがある衣服として規則で定めるものを着用するもの
(2)青少年が客に接する業務に従事していることを連想させる衣服として規則で定めるものを客に接する業務に従事する者が着用するもの
(3)青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、又は連想させる文字、数字その他の記号、映像、写真又は絵として規則で定めるものを当該営業を行う場所の名称又は広告若しくは宣伝に用いるもの
○無店舗型有害役務営業とは(第三条第十三号)
人を派遣して役務を提供する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれのあるもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(風適法第二条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)
*規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき以外は処罰を免れることはできません。(第三十一条)
(1)有害役務営業を営む者の禁止行為(第十七条の四)
店舗型有害役務営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客に接する業務に従事させること。(*六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
二 青少年を営業所に客として立ち入らせること。(*六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
無店舗型有害役務営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客に接する業務に従事させること。(*六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
二 青少年を受付所に客として立ち入らせること。(*六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
三 青少年を客とすること。(禁止行為違反は、営業停止命令等の対象となります。)
(2)有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止(第十七条の五)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年に対し、有害役務営業の客に接する業務に従事するよう勧誘すること。(*三十万円以下の罰金)
二 青少年に対し、有害役務営業の客となるよう勧誘すること。(*三十万円以下の罰金)
三 青少年に対し、有害役務営業に係る広告又は宣伝の用に供される文書、図画その他の物(第六号において「宣伝文書等」という。)を頒布すること。(禁止行為違反は、営業停止命令等の対象となります。)
四 有害役務営業の客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させること。(*三十万円以下の罰金)
五 有害役務営業の客となるよう青少年に勧誘させること。(*三十万円以下の罰金)
六 宣伝文書等を青少年に頒布させること。(*三十万円以下の罰金)
(3)有害役務営業者の義務(第十七条の六、第十七条の七)
○青少年の立入禁止表示等(第十七条の六)
有害役務営業者は、営業所若しくは受付所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の立入りを禁止する旨の表示をしなければならない。(十万円以下の罰金)
有害役務営業者は、当該有害役務営業について広告、宣伝をするときは、次の区分に従い、下記事項を明らかにしなければならない。(十万円以下の罰金)
・店舗型有害役務営業 営業所への青少年の立入りを禁止する旨
・無店舗型有害役務営業 青少年が無店舗型有害役務営業の客となることを禁止する旨及び受付所を設けて営む無店舗型有害役務営業にあっては、受付所への青少年の立入りを禁止する旨
○有害役務営業に係る従業者名簿(第十七条の七)
有害役務営業者は、従業者の氏名、生年月日及び住所等を記載した従業者名簿を備え付けなければならない。(二十万円以下の罰金)
知事は、有害役務営業者等が上記禁止事項に違反したときは、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(第十七条の八第一項)
また、知事は、有害役務営業者が当該中止その他是正措置命令に違反した場合は、六月を超えない範囲内で営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。(併せてその旨を公表)(第十七条の八第二項及び第三項)
営業停止命令に違反した場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。
☆営業停止命令に係る基準
埼玉県青少年健全育成条例に基づく不利益処分基準(PDF:17KB)
知事は、店舗型有害役務営業の営業所(第五号)、無店舗型有害役務営業の事務所、受付所又は待機所(第六号)に立入調査を行うことができる。
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