ページ番号:196815

掲載日:2021年4月20日

ここから本文です。

「JKビジネス」問題について

危険が潜む「JKビジネス」

近年、繁華街を中心に、女子高校生等を商品化し、青少年の性を売り物とする、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業が出現しています。「お散歩」「カフェ」などと一見すると問題ないアルバイト先に見える場合でも、裏オプションと称してわいせつな行為が行われたり、ストーカーや性犯罪の被害に遭うなど、思わぬ危険が潜んでいます。

埼玉県では、青少年の被害を防止するため、埼玉県青少年健全育成条例により、いわゆる「JKビジネス」を「有害役務営業」と規定し、18歳未満の青少年を働かせることや勧誘することなどを禁止しています。

有害役務営業(JKビジネス)とは

JKビジネス

 

青少年の皆さんへ

絶対に働かない!

「楽してお金が稼げる」「全然危なくない」「みんなやっている」など、安全であるかのように勧誘されたものの、実際には同意のないまま性的なサービスをさせられたり、ストーカー被害に遭ったりする事例が発生しています。

「JKビジネス」は手軽なアルバイトではなく危険なアルバイトです。

街で勧誘されたり、友達から誘われてもきっぱりと断ってください。

あなたは一人ではありません!

JKビジネスに関係して

  • 店を辞めたいのに「お前のことを学校にばらす」と言われ、辞められない。
  • 友達や先輩からの誘いを断れない。

などの悩みを抱えたり、犯罪の被害に遭ってしまったら、できるだけ早く、お近くの警察署又は下記リーフレットの相談窓口に相談してください。

STOP!JKビジネス NO!自画撮り(PDF:989KB)

保護者の方へ

18歳未満のお子さんがJKビジネスで働いていたり、トラブルに巻き込まれていることが分かったら、ためらうことなく警察や相談窓口に相談してください。

悪いのは青少年を違法に働かせている者であって、お子さんは被害者です。少しでも早く、危険な環境から救い出しましょう!

事業者の方へ

埼玉県では、有害役務営業に関し、18歳未満の青少年を客に接する業務に従事させることや勧誘することなどが禁止されており、その他にも従業者名簿の設置など営業者の義務が定められています。

事業者向けリーフレット(PDF:579KB)

埼玉県青少年健全育成条例に基づく不利益処分基準(PDF:17KB)


お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?