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掲載日:2022年1月4日
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1.趣旨
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の改正及び住宅宿泊事業法の制定に伴い、法で新たに規定された事項との整理や所要の改正等をしたものです。
2.改正概要
(1)青少年インターネット環境整備法第16条ただし書の規定によりフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない場合、保護者からの書面等による申出と事業者によるその保存を義務化。
(2)保護者の同伴がなく、行動が不審な青少年の宿泊があった場合、警察官へ届け出るよう努めるべき事業者について、旅館業者の他に住宅宿泊事業者等を追加。
(3)規定の整備
3.施行期日
平成30年4月1日(ただし、(2)については同年6月15日、(3)の一部については公布の日)
1.意見募集期間
平成29年10月1日から10月31日まで
2.意見の提出件数
5件
3.意見の反映状況
・意見を反映し、改正案を修正したもの 0件
・すでに改正案で対応済みのもの 4件
・実施段階で参考とするもの 1件
・意見を反映できなかったもの 0件
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